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現在本業で就業しており更にアルバイトで収入を得よう
現在本業で就業しており更にアルバイトで収入を得ようと考えています 税金や保険料の絡みを教えて下さい 本業では社会保険に加入しております 所得税や住民税(1年経っていないのでまだですが)の天引きがあります アルバイトで収入を得る場合どの様な手続きが必要になってくるでしょうか? 収入二箇所以上での 保険料 所得税 住民税 辺りの増減がいまいちわかりません。 厚生年金も上がるのでしょうか? あとアルバイトでは週20時間もいかない感じになるので 本業で加入している社保とは別に国保も加入する必要がでてくるでしょうか?
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(契約で決められた)所定労働時間が20時間以上でなければ問題ありません。一時的な時間外・休日労働で20時間を超えても、社会保険への加入は義務付けられていません。なお、雇用保険については、そもそも複数の職場で加入できません。 仮に、副業先でも社会保険の加入条件を満たすようになった場合は、厚生年金・健康保険については、両方の給料を合算し、両社で按分して支払います。その手続きが(両社で)必要になります。週20時間以上という条件だけではありませんが。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ > Q5 現在ダブルワークをしていますが、両方の会社で加入要件を満たす働き方をしています。この場合、どのような手続きが必要になりますか。 > A5 同時に2ヶ所以上の事業所で社会保険の加入要件を満たした場合、厚生年金については、被保険者の方は、いずれか一方の事業所を選択していただき、その事業所を管轄する年金事務所(及び、当該事業所を管轄する健康保険組合がある場合は、当該健康保険組合)へ届け出ていただくこととなっています。届出様式など、詳しくはこちらをご覧ください。(※日本年金機構のホームページに移動します。)健康保険については、保険者(健康保険組合や協会けんぽ)が複数である場合は、いずれかの保険者を選択し、当該保険者に届け出ていただくことになっています。 なお、社会保険の加入要件を満たすか否かの判断は、各事業所単位で行うこととしており、2ヶ所以上の事業所における月額賃金や労働時間等を合算して判断することはしません。
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- meitoku
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収入を増やそうと思ったら保険料・ 所得税をとられない仕事をしなければ意味が有りませんよ。 真っ当なアルバイトは無いと思った方が良いですよ。 マイナンバー制度で収入が2か所からあると把握されます。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
週の労働時間が20時間未満(←これ重要)とのことですから、副業先では社会保険(厚生年金、健康保険、雇用保険)には何も加入しないことになるはずです。 所得税に関しては、税額表の乙欄で源泉徴収されることになると思います。アルバイト先に副業の旨を申し出ておいたほうがいいです。副業先では年末調整はしないでください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm 本業の勤務先ではあらたな手続きは何も必要ありません。保険料も今までどおりです。通常通り、年末調整も受けてください。 ただし、本業と副業とで所得の通算をして正しい税額で納税する必要がありますので、確定申告が必要になります。両方の勤務先でもらう源泉徴収票を用意して、来年2~3月の確定申告期間になったら忘れずに確定申告してください。それにより、所得税・住民税を正しく納税することになります。おそらく、副業先で納めすぎた税金が戻ってくる場合が多いです。住民税は一般的には本業の勤務先から、合算した金額で(翌年から)天引きされることになります。 なお、社会保険は本業のほうだけで加入すればよく、あらためて国民年金や国民健康保険に加入する必要はありません。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
貴方がしなければならないことは、確定申告。(毎年) 来年2月におこない、税金は4月に払います。 所得税は、会社以外のものもありますので、来年度から、特別徴収税として、会社に通知が来て、給料、バイト代を足した所得に対しての税金を、給料から天引きされるようになります。 健康保険と、厚生年金は会社の給料から天引き、国保にははいりません。 健康保険と、厚生年金の支払い金額が増えるかどうかは知りません。 本業で、バイト禁止かどうかは、調べておく必要があると思います。
お礼
ご回答頂き有難う御座います。 仮になんですが副業先で週20時間超えた場合はどうなりますか? 休日出勤とか無い話ではなさそうなので。。