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組合国保の旦那の妻 税金や保険
こんにちは。税金や保険について質問です。 春に結婚しまして、それまで働いていた会社を退社しました。 そのため、扶養に入ったつもりだったのですが旦那の会社は組合国保に加入しているようで、 私もそこから国保に加入している形になっていました。 この場合、年金や住民税所得税などはどうなるのでしょうか? 今はアルバイトをしていて、もう少し働く時間を増やすと アルバイトですがその会社で社会保険に入れてもらえます。 入った方がいいと思いますか? 一応、家庭の収入を増やしたいです。 社会保険や自営業の家庭の記事があったりしましたが、 組合国保も自営業で国保に入っているかたの家庭と一緒の感じですか? 国保なら気にせず働けるだけ働いた方がいいとか書いてあるのを見ました… 私の場合も社会保険に入らないままのが収入上げられますか? 税金についても、あまりわからないのですが、最近住民税の振込用紙が届きました。 会社から払ってもらえない場合は、住民税も所得税もそういった納付の用紙が届くのですか? 長々とすいません、宜しくお願い致します。
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- kitiroemon
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結論から申しますと、報酬的にも時間的にも年収が100万を少し超えるくらいしか期待できないなら扶養の範囲内に抑えたほうがいいですし、もっともっと稼げるようでしたら社会保険にも入って収入を増やしたほうがいいと思います。 質問者さんは、ご主人の組合国保の「家族」として登録されているはずです。組合国保の保険料は家族分だけ少し多めに支払っています。 で、会社から扶養(配偶者)手当相当が出ているかどうか、それから厚生年金なのか国民年金なのかは、ご主人の給料明細を確認しないとわかりません(組合国保の場合、厚生年金の場合もあるし、国民年金の場合もありえます)。もし厚生年金なら第3号被保険者になっていて、妻は自動的に国民年金に加入したことになり、保険料を支払う必要はありません。 ◆妻が扶養の範囲内でアルバイトをする場合 夫が厚生年金の場合、上記のように何もする必要はありません。夫が国民年金の場合は、妻も国民年金の保険料を支払う必要があります。 妻は所得税・住民税を払う必要はありません。夫には配偶者控除または配偶者特別控除があります。 ◆妻が社会保険に入って雇用される場合 夫の組合国保から家族の登録をなくしてもらう必要があります。 当然、妻は健保と厚生年金に加入になります(会社が手続きします)。 所得税・住民税も支払います(天引きで)。住民税は来年6月以降からの天引きです。 なお、最近住民税の納付書が届いたとのことですが、これは昨年(1月~12月)の所得に対して、今年の6月~来年5月まで支払う住民税分です。金融機関やコンビニで支払ってください。来年6月分以降は、上記のどちらを選択するかによって課税される/されないが決まります。 今年の春までは収入があったはずですので、扶養の範囲内か否かの今年の計算では、今年の1月~退職までの給料分も考慮する必要があります。もし年間103万円を超えるようでしら、確定申告をする必要が出てきますが、そうでないなら今年は所得税に関しては何もする必要はありません。
※長文回答です。 >……国保に加入……年金や住民税所得税などはどうなるのでしょうか? 「国民健康保険(国保)」もあくまで「公的医療保険」の1つに過ぎませんので、「公的年金保険」や「(個人)住民税」「所得税」などと直接の関連は【ありません】。 ※間接的に影響する場合もありますが、詳しくは後述いたします。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html >……社会保険……入った方がいいと思いますか? なんとも言えませんが、一言で言えば「Qpqp_m2さんの考え方次第」です。 どういうことかと言いますと、まず「公的医療保険」も「公的年金保険」もどちらも「保険」の一種ですから、「支払った保険料と受け取れる保険金(≒受けられる保障)のバランス」をどう考えるかが人によって大きく違います。 ですから、「まったく同じ状況なのにAさんとBさんの損得の考え方がまったく違う」ということがあっても不思議ではないということです。 ※保障の内容(の違い)については後述いたします。 >……組合国保も自営業で国保に入っているかたの家庭と一緒の感じですか? いえ、「組合国保か?市町村国保か?」で異なります。 まず、「組合国保」は「保険料【定額】」の組合が【多い】ですが、「市町村国保」は「税法上の所得金額【など】」によって保険料が決まります。 つまり、「市町村国保」は「税金」のように「所得の増減」がそのまま「保険料」にも反映されるということです。 >…私の場合も社会保険に入らないままのが収入上げられますか? 組合国保は「保険料定額」の場合が多いですから、【保険料の違いだけ】で見れば「国保」に加入していたほうが「手元に残るお金」は多くなる可能性が高いでしょう。(前述の通り、将来、あるいは万一の際に受けられる保障まで含めて考えると損得も違ってきます。) なお、そもそもの話として、収入を増やしたいのであれば通常は「労働時間・労働日数」を増やさなくてはなりません。 そして、「労働時間・労働日数」が増えると「健康保険に加入しなければならなくなる」ことが【多く】、そうなると必然的に「国保」は脱退しなといけなくなります。 (参考) 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 ※「健康保険」と「厚生年金保険」の加入要件(加入のルール)は原則として同じです。つまり、「同時加入・脱退」が原則ということです。 ※旦那さん自身は事情が異なりますので「労働時間・労働日数」が増えても「国保」を脱退する必要はありません。 >……会社から払ってもらえない場合は、住民税も所得税もそういった納付の用紙が届くのですか? いえ、「所得税」は【自主的に】【国に】納める税金で、納付書などは送られてきません。(詳しくは後述いたします。) ****** (詳しい解説) ◯「公的年金保険」について 「公的年金保険」のうち「国民年金」は、「加入している公的医療保険の【種類】」とは【無関係】にすべての人が加入することになっています。 その「国民年金」には(その人の置かれた状況によって)「第1号被保険者(ひほけんしゃ)、第2号被保険者、第3号被保険者」という【種別】の違いがあります そして、種別によって【納める保険料の額】が変わります。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- Qpqp_m2さんの「種別」は、「配偶者(この場合は旦那さん)の種別」によって、「1号」もしくは「3号」のいずれかになります。 なお、「3号」については(原則として)「日本年金機構」の審査を受ける必要があります。(詳しくは「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。) ちなみに、Qpqp_m2さん自身が「厚生年金保険の被保険者(≒加入者)」になった場合は、【旦那さんの種別とは無関係に】「2号」になります。 そして「厚生年金保険の被保険者」になった場合は、将来「老齢基礎年金(いわゆる国民年金)」に【加えて】「老齢【厚生】年金」が支給されます。(支給額は加入期間や報酬の額(≒納めた保険料の額)によって変わります。) また、「厚生年金保険」に加入中に(労働に支障があるような)障害を負ったり、死亡した場合には「障害【厚生】年金」や「遺族【厚生】年金」が支給されます。 (参考) 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf --- 『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902 ※「障害年金」などはページ左側のリンクを参照 *** ・備考:公的医療保険の給付(保障)について 「公的医療保険の給付(保障)の違い」でよく知られているのは「傷病手当金」と「出産手当金」の給付の有無です。 ※「健康保険の被保険者」は「傷病手当金」「出産手当金」ともに給付を受けられます。 なお、「具体的にどのような(任意の)給付が受けられるのか?」を正確に知りたい場合は、(面倒でも)現在加入している(あるいは加入することになる)保険の運営者(保険者といいます)に確認が必要です。 (参考) 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 ***** ◯「(個人)住民税」について 「個人住民税」は、【住民一人一人の】【前年の所得の金額】【など】をもとに【各市町村が】決定する税金で、「地方税」の1つです。 そして、「加入している公的医療保険の【種類】」によって税額が変わることは【ありません】。(詳しくは、「市町村(の課税担当窓口)」へご確認ください。) (参考) 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税のルール」は「地方税法」というものをもとに決められていますので”ほぼ”全国一律ですが、各地方団体(自治体)ごとの条例によるルールの違い【も】存在します。 ***** ◯「所得税」について 「所得税」は「国税」の1つで、原則として「納税者自身が【自主的に】税額を計算して、【自主的に】国に納める」ことになっています。 ただし、ご存知のように「会社員」など「誰かに雇われて仕事をしている人(≒法律上の労働者≒税法上の給与所得者)」は、自分では何もしなくて済んでしまうことが【多い】です。(詳しくは「最寄りの税務署」にご確認ください。) いずれにしましても、「個人住民税」と同様に「加入している公的医療保険の【種類】」によって税額が変わることは【ありません】。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… *** ・備考:社会保険料控除(しゃかいほけんりょう・こうじょ)について 「加入している公的な保険の【種類】によって税額が変わることはない」のですが、「支払った保険料の【額】」は税額に影響します。 これは、「所得控除(しょとく・こうじょ)」という税金の仕組みによるもので、「個人住民税」「所得税」のどちらも仕組みは同じです。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※字数制限にかかりましたのでとりあえずここまでといたします。
- f272
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> この場合、年金や住民税所得税などはどうなるのでしょうか? 配偶者が厚生年金に加入しているのなら,国民年金3号になれる。この場合は保険料負担はない。 配偶者が厚生年金に加入していないのなら,自分で国民健康保険に加入する必要がある。この場合は保険料は所得によります。 住民税や所得税は,どんな社会保険に加入しているかとは関係がありません。単純に本人の所得によります。 > 私の場合も社会保険に入らないままのが収入上げられますか? どんな場合でも収入を増やすには,働く時間を長くする,時間当たりの単価を高くするの2つです。例外的な場合が130万円の壁とか言われていますが,社会保険に入ってどんどん働いたほうがいいのです。何か働けない理由があるのですか? > 会社から払ってもらえない場合は、住民税も所得税もそういった納付の用紙が届くのですか? 住民税に関してはそうです。所得税は会社に年末調整をしてもらうか,自分で確定申告をします。