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アルバイトでの収入があります
現在、本業以外にアルバイトをしています。毎月のアルバイトでの収入は15万円位になります。(少ない時もありますが・・・) だいたい年間で150万円位は収入として得ています。 本業はサラリーマンなので確定申告の必要はありません。 そこで、質問なのですが ・確定申告を行う場合にアルバイトだけでの収入で申告すればいいのでしょうか?(本業分は会社で行う為) 本業+アルバイトでの申告にしてしまうと会社にばれてしまいますので直接、税務署に行ってアルバイトでの収入を申告をしようかと思っています。 (ばれない方法ってあるのですよね)
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こんにちは。 ○所得税 ・所得には給与所得などいくつかの区分があるのですが、ほとんどの所得が総合課税と言いまして、所得をすべて合算して所得税を納めることになっています。 ・貴方のケースですと、会社で年末調整された源泉徴収票と、アルバイトの収入額を証明するもの(源泉徴収票や給与明細などですね)を添付して、税務署に確定申告して所得税額を再計算する必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm ○住民税 ・なお、アルバイト分だけを税務署に申告したとしても、その申告について市町村に通知が行きます(住民税の計算をするためです)。 一方、会社からも市町村に貴方の収入の通知がされますから、市町村はその二つを合算して住民税を計算し、翌年度に課税します。 ・会社にお勤めの方は、特別徴収と言いまして会社が天引きして住民税を納入しますので、会社に対していくら天引きすればいいのか市町村から通知がいくわけですが(あなたの手元にも行きます)、そこには、会社で得た昨年度の所得と、その他の所得が記載されていますから、給与担当者の方が見れば一目で他に給与所得などがあることが分かってしまいます。 お手元に、住民税の納税通知書を残しておられれば、記載内容が分かりますから見てください。 http://kyuyo.fc2web.com/back/tsuuchi.jpg 以上が「所得税」と「住民税」の大まかな仕組みです。これを前提にお答えしますと、 >確定申告を行う場合にアルバイトだけでの収入で申告すればいいのでしょうか?(本業分は会社で行う為) ・正しくは、合算して確定申告をしてください。 >本業+アルバイトでの申告にしてしまうと会社にばれてしまいますので直接、税務署に行ってアルバイトでの収入を申告をしようかと思っています。 ・アルバイト分について税務署に申告すれば、住民税の通知で会社に分かってしまいます。 ・一方、アルバイト所得で源泉徴収がされていない場合は、申告しなければ脱税になる可能性があります。
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- furu-tu2003
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本業以外の収入は年20万円を超えた場合には 申告の義務が生じます。 このときには本業と副業両方の源泉徴収票が必要です。 税金は年収に対してかかり、その年収で課税率が 異なるため計算をやり直されます。 アルバイトだけの申告は出来ません。 税は申告です。ですから黙っていればわかりません。 でもそれは脱税になりますから重加算税や無申告による 罰則は当然受ける事になります。 会社に知られるのが嫌であれば 下記サイトを参照してください。
お礼
有難うございました。
お礼
有難うございました。