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アルバイト収入が130万以上の時の国保、社保についての疑問
- 学生でアルバイト収入が130万を超えると住民税と所得税の請求額が増えることは理解していますが、来年度から会社の社会保険に加入するため、国保に加入する必要はないという認識でよろしいでしょうか。
- 今年の総支給額が150万前後になる予定ですが、これまで130万未満でアルバイトしていた学生よりも社会保険料は多くなるのでしょうか。具体的にどれくらいの差が出るのでしょうか。
- 回答をお願いします。根本的に誤った理解がある可能性もあるため、正しい情報を教えていただきたいです。
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>…親の扶養からはずれ、来年度から国保に加入しなければならないと思うのですが、来年度は会社の社会保険に加入するため、国保に加入する必要はないという認識でよろしいでしょうか。 少し誤解があります。 --- おっしゃるように、「就職して」【勤務先の会社が加入している健康保険】の被保険者(ひほけんしゃ)になった(≒加入者になった)場合は、「市町村国保」の被保険者になることはありません。(というよりも、「公的医療保険」は「一人一保険」が原則ですから重複加入は認められていません。) なお、【親御さんは】、ridoxxさんが「健康保険の被保険者」になると同時に(親御さんが加入する健康保険の運営者に)「ridoxxさんの被扶養者(ひふようしゃ)資格の削除の届出」が必要になります。 --- 一方、(就職ではなく)【収入が増えたことによる】「被扶養者資格の削除の届出のタイミング」は、【加入している健康保険】ごとにルールが異なっています。 ちなみに、多くの「保険者(保険の運営者)」は、(旧国営の)「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に倣って、「今後12ヶ月間の収入の【見込み額】が基準を超えたとき」としています。 バリエーションの違いはあっても、おおむね同じようなルールのはずですが、詳しくは親御さんに確認してもらってください。 なお、「被扶養者資格が削除された日」が、「市町村国保の資格取得日(加入日)」になります。(つまり、「来年度から」ではありません。) (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 【協会けんぽのルール】『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 --- 【健康保険組合のルールの一例】『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html --- 【市町村国保のルールの一例】『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村国保は、「条例」により市町村ごとの(微妙な、場合によっては大きな)違いがありますのでご留意ください。 --- 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >…今年の総支給額が150万前後になりそうですが、そうなった場合、来年度の社会保険料はこれまで130万未満でアルバイトして来た学生よりも増えるのでしょうか。… 2つのケースに分けて回答させていただきます。 ***** ◯ケース1:会社に入って(≒適用事業所に勤務して)支払う保険料について 「会社に入って支払う【公的な】保険料」は、一般的には「厚生年金保険料」「健康保険料」「雇用保険料」の3つです。 そのうち、「厚生年金保険料」と「健康保険料」は、「入社した会社から支払われる給与(など)の額」で決まります。 ですから、「入社前の収入」は一切【無関係】です。 なお、正確には「標準報酬月額」というものを決めて、それをもとに保険料を計算します。 「標準報酬月額」は、「年金の額」や「傷病手当金の額」などの算定にも用いられ、原則として「9月分~翌年8月分」の一年間は変わりません。 --- 「雇用保険料(≒労働保険料)」も、「入社した会社から支払われる給与(など)の額」で決まりますが、「給与(など)が支払われる都度保険料が決まる」という点が異なります。 (参考) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?|給与計算NAVI』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html ***** ◯ケース2:収入オーバーで被扶養者資格が削除になり、市町村国保の被保険者になった場合に支払う保険料について 前述のとおり、「市町村国保の資格取得日」は、「健康保険の被扶養者資格の削除日」になります。 ただし、「公的医療保険」の保険料に「日割り」はありませんので、「加入した月~翌年3月までの月数」による「年間保険料の月割り」になります。 つまり、仮に「9月に市町村国保の被保険者になった」場合は、「平成26【年度】保険料の12分の7ヶ月分」を(分割で)納めるということです。 ちなみに、「改めて被扶養者の資格を取得した」などの理由により「年度の途中で国保を脱退した」場合は、「加入月~脱退した月【の前月分】」までの保険料を納めることになります。 ※「公的医療保険」の保険料は、【脱退した月の前月分まで】を納めるルールになっています。 --- その「市町村国保の年間保険料」は、【被保険者の前年の税法上の所得金額】【など】をもとに決まります。 ただし、計算方法は独特で分かりにくく、さらに市町村ごとに異なるため「市町村の国保の窓口」で試算してもらうことをお勧めします。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」は(平成24年度までで)廃止されました。 ※国保の被保険者ではない「住民票上の世帯主」の所得が保険料に影響すること【も】あります。 ※「保険料納付義務者」は、「住民票上の世帯主(または国保上の世帯主)」です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 *** 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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>学生でアルバイト収入が130万を超えると住民税と所得税の請求額が増える いいえ。 確かに所得税は「勤労学生控除」を受けられなくなるので、130万円以下なら所得税かからないのが、かかるようになります。 住民税(所得割)は、控除額が所得税より少ないので、124万円を超えればかかるようになるし、均等割(定額。5000円)という課税は、93万円~100万円(市・区によって違います)を超えればかかります。 >さらに親の扶養からはずれ、来年度から国保に加入しなければならないと思うのですが いいえ。 来年からではありません。 今年、はずれなくてはいけなくなります。 「130万円」というのは、通常、向こう1年間に換算にして130万円を超える見込みとなったとき、つまり月収108334円以上になった時点ではずれなくてはいけなくなる、ということです。 なので、本来ならすでにはずれていなくてはいけません。 ただ、貴方が学生ということで、健康保険が行う被扶養者の収入調査が行われなければ、そのまま扶養でとおってしまうかもしれません。 でも、もしそうでなければ、さかのぼって扶養をはずされます。 >来年度は会社の社会保険に加入するため、国保に加入する必要はないという認識でよろしいでしょうか。 いいえ。 前に書いたとおりです。 来年4月からは社会保険に加入なので、「来年度は」加入する必要ありません。 >来年度の社会保険料はこれまで130万未満でアルバイトして来た学生よりも増えるのでしょうか いいえ。 今年の収入は関係ありません。 国保の保険料は前年の所得により計算されますが、社会保険料は来年の貴方の給料月額により計算されます。 >根本から間違った理解をしているかもしれませんが そうですね。 前に書いたとおりです。
お礼
130万を超える見込みが出てきた時から国保に加入する必要性が出てくるということですね。詳しい回答ありがとうございます!
○就職後は、勤め先の社会保険(健康保険、厚生年金)に入るので、たとえ年収130万円未満でも親の社会保険の被扶養者でいることはできません。 健康保険は複数のものに同時に入ることはできません。 自分で勤め先の社会保険に入っているわけですから、保険料は自分で支払うことになります(会社と折半、給料から天引き)。 ○勤め先の社会保険(健康保険、厚生年金)に入るのですから、国保に加入する必要はありません。 健康保険は複数のものに同時に入ることはできません。 また、厚生年金に入っていれば「国民年金の第2号被保険者」ということになります(厚生年金の保険料に国民年金分も含まれるので、個別に国民年金を支払う必要はない)。 ○今年の総支給額が150万円・・・ 親御さんの社会保険(健康保険)の被扶養者であるならば、年収が130万円を超える見込みとわかった時点から(例:月収が支給総額で108,333円を数ヶ月継続して超えて続く見込みのとき、など)被扶養者の資格を失うでしょう。 来年からとか、来年度からとかではありません。そのときからです。 被扶養者の資格を失った時点から(あとからの調査でバレたらその時点まで遡って)被扶養者から外されることになります。 そうなると、自分で国保に入ることになります(バイト先の社保があって入れるなら、そちらの方がよいけど)。 なお、後からばれて遡って扶養から外された場合・・・扶養でなかったはずの期間に病院にかかっていれば、そのときに健保が負担した7割は還さなければならないので注意が必要です。 ※親御さんが国保なら、被扶養者という考え方はないので関係ありません。
お礼
理解が深まりました!回答ありがとうございました!
社会保険は、厚生(共済)年金、社会(健康)保険を言いますので、国民年金、国民健康保険は払う必要が無くなります。 ちなみに厚生年金、社会保険の保険料の半分は会社が払ってくれてますので、掛け金は安くなってます。
お礼
社会保険の方が得なのですね。ありがとうございます!
お礼
URL参考になります。ありがとうございます!