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客観訴訟と主観訴訟
客観訴訟と主観訴訟 って、何が違うのでしょうか?
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どこかのテキストにそういう言葉遣いがされていましたか? そのテキストの著者が独自の名称をつけて分類をしていれば別ですが、訴訟そのものには、「客観訴訟」とか「主観訴訟」とかの区別を見たり聞いたりしたことはありません。 おそらく、ぶ厚い法律用語辞典をひいても、そういう分類は出てないと思います。 もしかして、客観 "的" 訴訟と、主観 "的" 訴訟のことですか? 念のため書きますと、 客観的訴訟とは、行政法規の適用の客観的適性の確保を目的とする訴訟。法律が認めている場合にのみ提起することができる。(広辞苑) 主観的訴訟とは、個人の権利・利益の保護を目的とする訴訟(広辞苑)、です。 憲法裁判所をもたない日本の司法裁判所制度では、特定の人が特定の相手と紛争をおこしていなければなりません。「自衛隊は違憲だ」などという客観的な事実ダケで裁判をやるわけにいきません。 自分が主観的に紛争相手だと思う者(人・組織など)を相手に、客観的な事実を主張し立証することで争います。つまり、すべての訴訟は「主観+客観」で、両方がそろわないと無理です。 ----- ほかに、訴訟に「主観的」「客観的」が使われるのは、訴訟を併合する場合などがあります。これも「的」が付きますので違うかも。 細かくわけるとさらに分かれますが、違うかもしれないので簡単に書くと 例えば、A(原告)とB(被告)の間の家賃請求訴訟に、被告としてC(連帯保証人)を追加するするようなのが、「訴えの主観的併合」です。 また例えば、A(原告)とB(被告)の間の家賃請求訴訟に、同じBに対する売買代金請求を追加するするようなのが、「訴えの客観的併合」です。 したがって、ごくおおざっぱに言えば、「主観」とは「人間・組織」のことであり、「客観」とは訴えの元になる「事件」のことだと言えば分かり易いでしょうか。
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- hue2011
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個人か個人じゃないかの違いです。 簡単に言えば、原発事故で非難して別の場所に住まなければならななくなったときを考えてください。 自分の住まいを奪われ、仕事がなくなり、生活ができなくなったどうしてくれるという訴訟を電力会社に起こすのが主観訴訟です。 それに対し、なぜ原発事故をおこしたのか、事故処理は適切でなかったのではないか、という訴訟を電力会社に起こすのが客観訴訟です。 客観訴訟の場合は、誰でもが起こせる告発ではなく、条件がありますが、この例でご理解いただけば話は早いと思います。