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客観訴訟は法律上の争訟に当たらないのなら、司法権の定義に当てはまらないのですか?
「客観訴訟は、裁判所法3条1項の規定する法律上の争訟に当たらない」とありましたが、司法権の定義「具体的な争訟(法律上の争訟)について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家作用」にあてはめてみると、客観訴訟は、当てはまらないと思うんですが。現実に、様々な民衆訴訟が行われていると思うんですが、どういう位置づけになるのですか?よくわかりません。
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「客観訴訟は、裁判所法3条1項の規定する法律上の争訟に当たらない」とありましたが、司法権の定義「具体的な争訟(法律上の争訟)について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家作用」にあてはめてみると、客観訴訟は、当てはまらないと思うんですが。現実に、様々な民衆訴訟が行われていると思うんですが、どういう位置づけになるのですか?よくわかりません。
お礼
「裁判所の権限の範疇」・・裁判所がどういう位置にあるのかなど全く考えてみませんでした。言葉について追っていくだけでなく、裁判についてもう少し広い視野で考えていきたいと思います。ありがとうございました。