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主観的出訴期間、客観的出訴期間
主観的出訴期間、客観的出訴期間 とは、なんですか? 調べても出てきません。 行政法です。
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出訴期間とは 行政事件訴訟法で取消訴訟を提起することのできる期間 のことです。 取消訴訟は 処分又は裁決があったことを知つた日から六箇月を経過 したときは、提起することができません。 それが 主観的出訴期間です。 客観的出訴期間 原告の知、不知にかかわらず 処分又は裁決の日から1年を経過したときは 提起することができない。 処分・裁決があったことを知った日から6ヵ月以内 または処分・裁決があった日から1年以内 的な が、しかし 侵害的行政行為を行った行政庁は出訴期間がすぎていても 職権による取消が可能です。 ここは、ポイント!です。 具体的には 医師が覚せい剤使用で実刑判決。 (これをA医師、としますね) からの、医師免許取消処分。 でもちょっと待てよ... B医師も覚せい剤で捕まったのに なぜ、僕だけ免許取消なの? Bは、2年の医業の停止だけで済んだぞ??? そこで 処分について,不服申立をした。 医師免許の取消処分を争う方法として 行政訴訟である取消訴訟(行訴法3条2項) それと 無効確認訴訟(行訴法3条4項)があります。 でも、そこは医師・・・頭がよかったのです。 無効確認訴訟は無理、と判断 取消訴訟に勝負をかける。 ただ、この医師 ちょっと抜けてて、14カ月後に訴訟に踏み切ったのです。 この医師、どうなりました? ちょっと意地悪問題だったんですけど 医師法7条3項を見れば、わかりますよ。 あ!問題におまけを付けますね A医師とB医師、処分の違いはあるものの 結局、どうなの? 医師法7条があるから、一緒なの? いえいえ、免許の取消し と 2年の医業停止 は やっぱ違うのでは、ないでしょうか?
お礼
ありがとうございますm(_ _)m いつも助かっております。 重ねてお礼申し上げますm(_ _)m