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出訴期間の厳密な意味を教えて頂きたいです
行政不服において「出訴期間」というのは、裁判所で裁判をするというものだけを指すのか、それとも行政に、不服を申し立てを提起するというのも含めて「出訴期間」というのか、教えて頂けませんか?
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「出訴期間」というのは、行政のやったこと(処分など)に対して、行政事件訴訟を提起できる期間のことです。 お尋ねの「不服申立」などを前置する制度になっている場合は、その申立に対しての「裁決」が出た時が、出訴期間の基準(出発点)になります。 ですから、「出訴期間」に「不服申立期間」は含まれていません。 ちなみに、出訴期間は除斥期間(当事者が期間が始まったことを知らなくても、一定期間が過ぎれば権利が消滅する期間)です。ご注意を。
お礼
大事なポイントを教えて頂きありがとうございます!助かります!