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この文章の具体的状況を教えてもらえませんか?

連帯債務者の一人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し、当該債権が混同によって消滅した場合、その者は、他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で、代位により連帯債務に係る債権を取得する。 この文章の具体的状況を教えてもらえませんか?どうにもイメージできないので。 よろしくお願いしますm(_ _)m

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  • hue2011
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回答No.1

たとえばですね、株式会社アベが銀行から融資を受けるとき保証人をたてろといわれたので取締役たちが連帯保証をする書類を書いたとします。書いたのは阿部さん、伊藤さん、宇部さん、江口さん、太田さんだとします。銀行から借りた金額は1億円とします。 ところが社長の阿部権左衛門さんがなくなって、せがれである阿部権太さんが相続しました。さっき保証人になったひとりである阿部さんです。 当然、会社に対し2千万の保証をしているわけでしたが、相続によりその2千万は混同が生じたので消滅しました。お金返したのと同じことになったのです。 だけど立場が変わりました。債務を混同して消滅させたから債権者側になったのです。他の伊藤さん以下のひとたちに、保証をお願いしますよ、ということになったのです。これを債権を取得したといったのです。 1億円を会社が返さなければならないのは同じです。ただ、焦げ付いたときの保証の立場が変わったわけです。