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民法501条2号について

民法501条2号について質問をします 『第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。』 ここでいう保証人には、人的保証をしている人だけではなく物的保証をしてる人も含まれますか? 3号を置いているところを見ると、第三債務者どおしはできるけど、第三債務者は最初からいる物上保証人に対して求償できないようにように思えるのですが・・・ よろしくお願いします

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

同法同条は「第三取得者」との関係の条文です。 第三取得者の性質(同法377条以下)を理解することで解決すると思います。 後段で「第三債務者」が記載されていますが、第三取得者と第三債務者との違いも理解して下さい。 人的保証と物的保証の件ですが、第三取得者は抵当不動産の取得者で第三者なので、元所有者の人的保証とは関係ないことです。

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