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債権の混同と別の人の抵当権が絡み合ってるという状況がよくわかりません・・。
債権で、債権者の父が債務者である息子に1000万円を貸していて 父が亡くなると、債権者と債務者が混同して、1000万円を返す必要がなくなると聞きました。 この場合、相続について、父と息子しかいないという設定での話ですよね? 他に子供がいれば、ちょうど1000万円はもらえないですよね? それでこのときに、債権者である父の1000万円に別の人Zさんの抵当権が設定されている場合は、債権は消滅しない、となっています。 ここがよくわからないのですが、債権者である父はお金1000万円をZさんに借りていて、その1000万円を抵当していた?、ということでしょうか? ちょっとよくわからず、困っています。 教科書に書いている内容を書くと 「債権者Mと債務者mが父子であるとき、Mとmに1000万円を貸していましたがMが死亡したことによりmは相続人となり、mがMの貸金1000万円の債権を相続したとき、貸金1000万円はの債権に関してmは債務者でもあり債権者でもあることになりますから、この債権は消滅します。ただし、貸金1000万円の債権の原因として別の人Zの抵当権が設定されている場合は消滅しません。この債権が消滅してしまうとZの抵当権も消滅してしまうからです」 となっています。 Zさんが債権者で、Mがさいむしゃであった、ということなんだろうかとも悩んでいます。 もしよければ教えてください。 おねがいします。
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質問者が選んだベストアンサー
教科書がわざと混乱させる例(親子での金の貸し借り)を先に説明しているからでしょう。 ご質問にあるように、亡くなったお父様の1000万円が赤の他人のZに差し押さえられていた(抵当権を設定されていた・担保にされていた)という理解で問題ないでしょう。 とはいえ、子から借りた金に抵当権を設定するという例えが悪いと思います。まだ、子供の買った土地を父の事業での借金のために担保にいれた、というなら、抵当権設定の意味がわかりますが。
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>債権者である父はお金1000万円をZさんに借りていて、その1000万円を抵当していた?、ということでしょうか? 抵当権の原因となる債権にはいくつかあります。 A銀行が融資して抵当権設定する場合 1.Aと債務者の金銭消費貸借に基づく抵当権設定 2.Aが債務者に融資するにあたり債務者がBに保証委託し、債務者が返済出来ない場合は、BがAに返済し求償債権を持つ この場合は、求償債権に基づく抵当権設定となり、都市銀の住宅ローンは殆ど保証会社が抵当権者です。 質問のZも保証会社を想定していると思います。 もう法律の勉強から遠ざかり実務の上でお答えしました。
補足
ありがとうございました。 ちょっと、私の理解が遅く、分からない部分が多いのですが、 土地を抵当しているので、mはMからの1000万円の債務は消えるけれど、土地はZさんの担保のままだから、ちゃんと、その担保のお金を払いなさい、ということでしょうか? まだちょっとよく分かっていないので、よろしければ教えてください。 おねがいします。