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貿易実務 危険負担/費用負担とは?
貿易を勉強しだした、初心者です。 以前同じような質問をされた方がいましたが、それを見てもわからないので、教えてください。 インコタームズの条件により、費用負担の範囲と、危険負担の範囲が決まってるというのは分かりました。 費用負担というのは、 FOB:貨物を船に乗せるまでにかかった費用 CFR:貨物を船に乗せるまでにかかった費用+輸入地までの運賃 CIF:貨物を船に乗せるまでにかかった費用+輸入地までの運賃+保険料 と理解しています。(合っていますでしょうか???) 危険負担というのがよくわからなくて、 FOB、CFR、CIFともに、欄干を超えたときに「輸出者から輸入者へ移転する」ということですが、 なぜ移転するのでしょうか? FOB、CFRの場合輸入者が保険をかけているなら、また、CIFの場合輸出者の負担で保険がかけてあるので、もしも海の上で貨物に破損が出た場合、保険で解決!とは簡単にならないのでしょうか? 船上で何かあれば、船会社の責任でしょうし、保険会社も船会社に請求したりと、輸出者と輸入者が絡んでくる理由がいまいちわかりません。 危険負担とは、貨物が危険な状態になることとは別のことなのでしょうか?保険とは関係のないことなのですか? とんちんかんな質問でしたらすみません…でも気になって進まないので、どうか、分かりやすく説明していただける方がいましたら、よろしくおねがいします!
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- ok2007
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物の再調達義務というのは、物の売主が買主に対して物を引き渡す義務を負っているからこそ、発生するものです。したがって、このような義務を本来的に持たない船会社や運送人には、買主に対する物の再調達義務の生じる余地がありません。 しかし、買主に対する再調達義務が無いことと、責任の有無とは別問題です。積荷が滅失・毀損したときの責任が船会社や運送人にあれば、責任を負うことになります。責任の内容は契約によって定まりますが、通常は損害賠償責任のようです。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
本来の意味での危険負担というのは、簡単にいえば、不可抗力や第三者が滅失させたなど、契約関係にある両当事者のいずれの責任にもならない事情で物が無くなったとき、物の代金を支払わねばならないのかどうか、という問題です。 他方、インコタームズ関連でいうところの危険負担というのは、これとは異なり、積荷の再調達義務がいつの時点で消滅するのか、という問題です。つまり、積荷となるべき物が滅失・毀損するという危険が生じた場合に、いつの時点まで売主が再調達義務という負担を負い、いつの時点から買主が再調達されず荷物が届かないという負担を負うのか、ということです。 この問題は、物の調達そのものの問題ですから、金銭で支払われる保険では直接にはカバーされません。また、保険で直接に(現物支給される保険である場合)または間接に(金銭支給される保険である場合)カバーされるとしても、売主の再調達義務の有無によって保険の目的物(物ないし金銭)を誰に渡せばよいのかが決まりますから、再調達義務の有無すなわち危険負担についての取り決めを予め定めておく必要があります。
お礼
そういうことだったんですかー!ありがとうございます! 金銭で解決できるのが保険で、 危険負担というのはまた別で、 「貨物自体を再調達する義務」はどっちがもつか?ということですね。 そうすると、また疑問なのですが、どこで貨物が無くなったとしても、 船会社や運送人の責任はないということなのでしょうか? 輸出者または輸入者どちらかに義務があって、 その他の人は金銭で解決するということでしょうか? 実務経験がないので、変な質問でしたらすみませんが、よろしくお願いします。
お礼
またまたありがとうございます。 とてもスッキリしました!!!!! 初心者の質問に答えていただいて、ありがとうございます!!!!! やっと次に進めます…。またよろしくお願いします!!!!!!