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法人が中間申告するとき

中間期末時点の棚卸資産の再評価をし 中間期末時点の原価償却資産の再評価をし その結果を納税額に反映させるのでしょうか? それとも 棚卸資産の中間期末時点における再評価と 原価償却資産の中間期末時点における再評価を しないで納税額を計算するのでしょうか?

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  • SSSIN
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回答No.1

事業年度が6ヶ月超の場合には、その事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をします。 中間申告の方法には、次の2種類があります。どちらの方法により申告するのかは、法人の任意となっています。 1.前年度実績方式による予定申告 前期事業年度の法人税の6ヶ月換算額で申告する方法です。 2.仮決算方式による中間申告 事業年度開始の日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして申告する方法です。この場合、6ヶ月で中間決算を行って中間申告納税額を計算します。 通常は上記1の方法ととりますが、全事業年度と比較して、業績不振等の場合には、上記2の方法で申告して納税資金を減少させることがあります。 従って、「中間期末時点の棚卸資産の再評価をし、中間期末時点の原価償却資産の再評価をし、その結果を納税額に反映させるのでしょうか?」については、上記2の方法で申告した場合はそうなります。 「棚卸資産の中間期末時点における再評価と原価償却資産の中間期末時点における再評価をしないで納税額を計算するのでしょうか?」については、仮決算をしない訳ですから、上記1の方法で申告する場合はそうです。 なお、前回のご質問「質問に書いたのと実質同じ計算結果になるのですね?」については、その考え方であっています。

keyguy
質問者

お礼

ありがとうございます 中間期での評価はその結果を今後利用するわけではないので余計な仕事になりますが仕方が無いのですね

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