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分割法人の中間申告について

すいませんがご教授お願いいたします。 期中に事業所を設置した場合、中間申告時点では 予定納税であるならば、新事業所の予定納税は 必要ないのでしょうか。 つまり、前年度支払いを行っている事業所の納税先 にだけ予定納付すればよいのでしょうか。

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  • siba3621
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回答No.1

新事業所については、均等割の申告をしておいた方がよいと思います。

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