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不動産収入の経費限度額
宜しくお願いします。 ネットで経費について読んでいて、10万以下でないといけないというのを見ました。 この10万の限度額は「備品や消耗品」のみにあたりますか。 昨年分の税理士費用や、維持費・管理費などはそれぞれが、10万をはるかに超えるのですが、これらの費用はそれぞれが10万超えても大丈夫ですか。 また限度額というのはあったら教えて頂けるとありがたいです。 実際に多額を支払ってるので限度がなければいいと思います。 どうぞ宜しくお願いします。
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たぶん青色申告特別控除のことではなく、固定資産購入時の資産計上と減価償却のことだと思います。 http://www.arimakaikei.com/kaikeishori/koteisisan.html ものすごく簡単に言いますと、何か物を買ったときにその金額次第で帳簿への計上の仕方が違ってくるという話です。その境目の金額が10万円で、不動産賃貸で言うと管理用のパソコン、貸室のエアコンや内装といったモノです。そういったモノは何年にも渡って使われ、売上に貢献するので、買ったその年だけの経費にせず、決められた年数(耐用年数といいます)に分けて費用にしましょうという決まりになっています。10万円以下であれば長く使えるものでも買った年の経費=消耗品費にしてよいわけです。文房具とか電球とかコピー用紙とか。 電気水道、エレベーターの管理費などは10万円をはるかに超えることがありますし、モノではないので全額経費にできます。ただし、エレベーターを総入れ替え、更新するなどといった場合はやはり資産計上、減価償却の話がでてきますので注意が必要です。
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- chie65536(@chie65535)
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>ネットで経費について読んでいて、10万以下でないといけないというのを見ました。 何かの間違いです。 青色申告にすると、不動産投資の規模が小規模の場合「10万円の青色申告特別控除」を受けられるようになります。 つまり「利益から10万円を差し引く事が出来る」のです。 これを「経費の限度額」と混同していると思われます。 不動産投資をやっていれば(賃貸経営をしていれば)「利益の額<経費の額」って言う「赤字の状態」もあり得ます。 「赤字の状態」であっても、確定申告の際に「経費の方が大きい」と言う事を証明できれば「赤字で申告」が可能で、その赤字額に対応した「払い過ぎた税金」が指定の口座に直接振り込まれます(つまり「還付」を受けられます) ですので「アパート経営しているが、アパートが空室だらけで、殆ど入居者が居らず、家賃収入が年間100万円、経費が年間200万円」なんて人も居て、そういう人は「赤字で確定申告」をして、税金の還付を受けます。
お礼
回答頂き、本当に有難うございます。 勘違いしていたみたいで、よかったです。 とても参考になりました。
お礼
詳しく分かりやすく説明して下さり本当に有難うございました。