- 締切済み
非課税限度額超過で郵便局とのトラブル
昨年夏、郵便局から突然通知がきて、驚くような内容が書かれていました。母が平成4年と6年に預入した定額貯金が2つとも非課税限度額を超えていたので49万円を納付しろという内容です。しかし貯金通帳を確かめると、その2つの貯金欄には局員が捺した「非課税」の判子が存在します。14,5年も経った今、「非課税」として受理した貯金が限度額を超えていたので、超過して課税扱いになった分を払えと言うのです。私は突然の多額の請求にまったく納得がいかず、どうして非課税が課税扱いに変わったのか、その原因は何かと書状を出し、横浜郵便貯金センターに何度か食い下がりしました。不誠実な対応のなかで、最近、さすがに言い訳ができなくなったのか、「弊社の非課税限度額管理システムに平成2年の(母の)定額貯金が登録されていなかったから」というミスをようやく認め、謝罪する書状が届きました。ところが相変わらず「非課税限度額の管理は預金者にある」ので全額を払えと譲りません。郵便局がミスなくきちんと登録管理してくれていればこんなことにはならなかった筈です。私は老齢の母にも自分の貯金を管理していなかったミスがあり、局にも明らかに管理ミスがあったのだから折半でと言っているのですが、所得税法を楯に認めません。このコーナーの似たような質問のお答えに「時効」だから払うことはないとありましたが、どうなのでしょう。相手のいい加減さが解ってもやはり全額払うべきなのか、折半で交渉すべきなのか、それとも払う必要はないのか。私としては自分達のミスを最後まで認めず、不誠実な対応に終始した郵便局に怒っておりますから、勿論払いたくはないのですが。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bunbun8
- ベストアンサー率47% (246/521)
来月の民営化を前に、郵政公社のだらしなさが表面化してきていますね。 私も郵政関連でここで質問もしましたし、郵政公社に「第三者の見解をもった回答を!」と迫ったているまさに最中ですが、結局内部調査だけでの返答でしかなく、いま、弁護士を入れて(H弁護士です)取り組み方を整えているところです。 結局、郵政公社が民営化により金融庁の下になれば、ゴマンとそういった問題が出てくると思います。 higekuroneさんも、弁護士に相談して応戦するか、支払わない姿勢をみせて、訴訟になったら戦うかだと思います。 郵政にもミスがあるのであればゼッタイ100%負担することなどないと思います。 共に頑張りましょう。
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
これは、お金持ちの悩みで、零細預金者の立場から言えば、払うべきですね。利息だってもらっているはずなので、払えるはずです。郵便局に払わないのであれば、確定申告して納税すべきです。
お礼
ご回答、ありがとうございます。母も私もこれだけが頼りの貧乏人です。
お礼
ご回答、ありがとうございます。勇気付けられます。弁護費用などとても払えませんが、覚悟は決めなければいけませんね。