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国民健康保険料の賦課限度額と法定限度額の違い

国民健康保険料の賦課限度額と法定限度額の違いについて色々な所を質問を行いまして、様々な回答を頂きました。人によって答えが違ったのですが、私の解釈では賦課限度額と法定限度額の違いは以下の通りだと思っています。 法定限度額=賦課限度額の上限→内閣が定めた国民健康保険料の賦課限度額。下記の課税額(賦課限度額)を自治体が上回る事は許されない。令和5年度の国民保険料の賦課限度額医療分(65万円)・支援金分(22万円)・介護分(17万円)法定限度額と賦課限度額の上限は一緒だと思っています。 賦課限度額→法定限度額=賦課限度額の上限と意味はあまり変わりないが、自治体によっては賦課限度額を少しだけ低くする事が出来る。(反対に法定限度額) この解釈で合っていますかね?

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  • nagata2017
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回答No.1

『 2021年4月1日 厚生労働省 保険局 国 民 健 康 保 険 の 保 険 料 ( 税 ) の 賦 課 ( 課 税 ) 限 度 額 に つ い て 低中所得層の多い市町村においては、相対的に所得の低い世帯の保険料額が賦課限度額に到達することもあるこ とから、引き上げに当たっては、市町村の意見等を踏まえ、引き上げ幅や時期を判断する必要がある。』 この部分のことをおっしゃっているのでしょうか ? これは決定に至る前の基本的考え方について述べている。 それを踏まえたうえで最終決定をするという意味です。