- ベストアンサー
限度額認定証について
私の母(96才)は一般内科の療養病棟に入院中 です。保険証は後期高齢3割、限度額認定証は【現役並I】とあるものを持っています。 昨年の8月17日から入院してますが、先日事務の方から長期該当の手続きを勧められました。 後期高齢3割、限度額認定証【現役並I】でも 長期該当の手続きはできるものなのでしょうか。 その場合、入院費の保険分が44,000になると いう理解で大丈夫ですか? 素人の為よくわからず、困ってます。 教えて頂けると助かります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者さまの理解で合っています。 正確には「長期該当」ではなく「多数回該当」で、過去12ヵ月で医療費の負担額が上限に達した月が3回以上あれば4回目以降の負担上限が減るというものです。70歳以上では現役並や一般の区分の人に適用され、低所得の方の適用はありません。 一方「長期該当」というのは、過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合、入院時の食事代が減額されるもので、低所得の方のみに適用されます。 厚生労働省「高額療養費制度を利用される方へ」 https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました!