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国民健康保険料の賦課限度額と法定限度額の違い..

.. 国民健康保険料の賦課限度額と法定限度額の違いについて色々な所を質問を行いまして、様々な回答を頂きました。人によって答えが違ったのですが、私の解釈では賦課限度額と法定限度額の違いは以下の通りだと思っています。 法定限度額=賦課限度額の上限→内閣が定めた国民健康保険料の賦課限度額。下記の課税額(賦課限度額)を自治体が上回る事は許されない。令和5年度の国民保険料の賦課限度額医療分(65万円)・支援金分(22万円)・介護分(17万円)法定限度額と賦課限度額の上限は一緒だと思っています。 賦課限度額→法定限度額=賦課限度額の上限と意味はあまり変わりないが、自治体によっては賦課限度額を少しだけ低くする事が出来る。(反対に法定限度額) この解釈で合っていますかね?

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回答No.1

あなたの理解で正しいと思います。法定限度額とは、国民健康保険料の最大の徴収額のことであり、これは内閣によって定められた金額です。自治体はこの法定限度額を超えることは許されておらず、つまり、賦課限度額の上限はこの法定限度額ということになります。 あなたがおっしゃるように、各自治体は地域の実情に応じて、この法定限度額以下で自らの賦課限度額を設定することが可能です。言い換えれば、自治体にはある程度の柔軟性が与えられていて、賦課限度額を少し低く設定することで住民の負担を軽減することができます。 要するに、法定限度額は全国的に統一された最大限度であり、賦課限度額はその最大限度の下で自治体が設定する具体的な徴収額の限度となります。 あなたが参考にされた数字(例えば令和5年度の賦課限度額医療分など)についてもその通りで、それぞれの分野における法定限度額であり、これを超える徴収は許されないわけです。ですので、あなたの解釈は正確であり、その通りです。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/