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土地取引って言い値で売買していいということ?
例えば、Aさんが友人のBさんにある土地を100万円で売りました。 しかし近隣の同じような条件の土地は1億円で売買されています。 これって合法なんですか?
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質問者が選んだベストアンサー
双方合意なら合法です。土地の欲しい理由は人それぞれ価値もそれぞれ。売り手の買い手の利益が合致すればOKです。だからこそ森友学園のような事が起こるのです。
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- ayzm
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不動産は言い値で売り買い出来ます、私は建売住宅を800万円で買い、10年住んで950万円で売りました。 土地は近隣だからといっても、条件が違いますから同じ値段には成りません。 道路から一軒分後ろでも値段が違います。 土地の売買には税金が掛かりますから、利益や評価価格のよっても税金が違いますから、資産隠しは難しいです。 売り主の利益で税金は掛かりますから隠せないです。 売主はその土地の所有理由と所有価格と所有年数を税務署に申告しますから、税務署はそれらを計算して税金額を決めます。
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でも今ニュースで話題になっている森友学園とかの話でもゴミ撤去と他の事とか何の証拠もなくても、テレビ出演している弁護士とか政府とかもみんな「法的に違法性はない」って言っていますよ。 その後いろいろ調べましたが、実際にはさまざまな理由つけて2人3人程度の個人あるいは事業者を返せば簡単そうです。 ゴミ不法投棄問題とか近隣住民問題とか計画倒産とか、やれることは沢山あってそれを使えば実際には簡単にできているしやられているからこそ「法的に違法性はない」ということのようですね。
- chie65536(@chie65535)
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>だとすると、ちょっといくつかの手段を加えれば資産隠しって本当に簡単にできそうですね。 そうも行きません。公的評価額よりも著しく低価格で譲渡した場合「低額譲渡によるみなし贈与」となり、贈与税が課せられます。 ご質問の例では、税務署は「AさんからBさんへ、9千9百万円のみなし贈与があった」と評価します。なので「低額譲渡で資産を隠す」のは不可能です。
補足
でも今ニュースで話題になっている森友学園とかの話でもゴミ撤去と他の事とか何の証拠もなくても、テレビ出演している弁護士とか政府とかもみんな「法的に違法性はない」って言っていますよ。 その後いろいろ調べましたが、実際にはさまざまな理由つけて2人3人程度の個人あるいは事業者を返せば簡単そうです。 ゴミ不法投棄問題とか近隣住民問題とか計画倒産とか、やれることは沢山あってそれを使えば実際には簡単にできているしやられているからこそ「法的に違法性はない」ということのようですね。
行為そのものは合法。 3億円かけて作った家を知人に1千万円で売ることもあり得るでしょ? ただしその後の税務署とかそのあたりのことは別の話です。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
騙してとか、錯誤を利用して、というような場合で なければ 勿論合法ですが、法的には売買ではなく、贈与 ということになるでしょう。 税務上も贈与として扱われ、贈与税を沢山 取られると思います。
贈与じゃないの? という突っ込みが入るかもしれませんが 税法上適切な処理がされていれば、問題ありません。 ですが 1億を100万円ですから 特約が付いてる場合も考えられます。 例えば 10年間、100万円で貸してあげる。 でも 途中でこの土地がほしくなったら 50万円であげるよ! などの、特約。 AさんとBさんの取り決めた契約内容によっては 違法、となることもあると思います。 重要なのは、なんでAさんは 100万円で売る必要があったのか?
補足
そうなんですか。 だとすると、ちょっといくつかの手段を加えれば資産隠しって本当に簡単にできそうですね。 書き込みありがとうございました。