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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:境界紛争が起こっている土地の売買は可能か?)

境界紛争が起こっている土地の売買は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 境界紛争が起こっている土地の売買は、境界確定の必要性や法律の関係から難しいとされることがあります。
  • A家とBさんの農地が境界を接しており、Cさんがその土地を買おうとしていますが、境界が確定していないため売買が難しい状況です。
  • 境界が定まっていない農地は、法律上、好きに切りわけて売ることができない場合があります。そのため、境界確定が必要とされるのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

  Aの土地を甲地、Bの土地を乙地としますと、Bは乙地の一部(以下、乙2地とします。)をCに売却する予定ということですね。  乙2地について、BからCへ所有権移転登記をする前提として、乙地につき分筆登記を申請して、乙2地の登記簿が作成される必要があります。ところが、乙地と隣接している甲地との境界が確定していないと、乙地の分筆登記をすることができず、分筆登記が完了しなければ所有権移転登記もできないので、CがBに売買代金を払ったにもかかわらず、所有権移転登記はできないというリスクがあります。従って、Cの立場からすれば、少なくても分筆登記ができる見込がたたなければ、好き好んで売買契約を締結するメリットはありません。  分筆登記をするには、乙2地だけを測量すれば良いのでいなく、乙地全体を測量する必要があるので、乙2地と甲地が隣接していないとしても、甲地と乙地の境界の確定が問題になるわけです。  ところで、分筆登記の申請代理人になれるのは、「土地家屋調査士」だけです。(測量士は分筆登記の申請代理人なれません。)Bの依頼を受けた土地家屋調査士から、境界確認の為の立会と境界確認書への署名押印が求められると思います。私の知り合いの人もそうですが、土地家屋調査士は、資料及び測量の結果から、真実であろうと思われる境界(正確に言えば筆界)を示すはずです。(それが、土地家屋調査士の職業倫理です。)  もちろん、その土地家屋調査士はBが依頼し、Bが報酬を払うわけですから、中立性に疑問の余地が全くないとは言えませんし、どの世界もそうですが、いい加減な仕事をする人はいます。もし、そのような心配があるのであれば、御相談者自身が土地家屋調査士を探して、不安を解消するための方策について相談をされてはいかがでしょうか。 土地家屋調査士法 (目的) 第1条 この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。 (職責) 第2条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 (業務) 第3条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5号において同じ。)の作成 4.筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理 5.筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成 6.前各号に掲げる事務についての相談 7.土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界をいう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理 8.前号に掲げる事務についての相談 以下省略

その他の回答 (2)

  • utama
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回答No.3

分筆登記の際には,筆界についての同意書や協定書,確認書など,隣地との筆界の確認をした書面を提出するよう求められていますが,法律上,必須の書類ではないので,確認書が無くても,分筆登記は可能です。 もっとも,多くの土地家屋調査士は,筆界確認ができないような土地の分筆登記は断るか,嫌がります。境界確認なしで強引に登記するより,時間がかかっても筆界確定制度を使ったり,裁判で,筆界確定することを勧めるでしょう。 したがって,制度上,筆界確認ができないと分筆登記できない訳ではないですが,土地家屋調査士が分筆登記を嫌がるという点で,事実上,分筆して売却することが困難になるのは間違いありません。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

相手次第ですが、まあ当然境界紛争が起きてる土地の売買を嫌がる相手は居るでしょうね。 ですがそれは相手側の都合、こちらの言い分を全てのむと言って来てるわけでもなければ、そんな都合に振り回される筋合いはないでしょう。 むしろこちらから自分の言い分に合わせた合意書を送って、早く確定させることを促すくらいで構いませんよ。