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売買取引後の否認について

AさんとBさんがいます。Aの土地をBが買いました。 その後、Aが自己破産をしたところ、破産管財人より、Aの行為が資産隠しだと指摘されたとします。 AとBの不動産売買契約は、どうなりますか? Bが買った土地は、どうなりますか?

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

資産隠しが事実なら契約は無効でしょう。 契約が無効である以上、Aの土地ですから、破産財団に組み込まれます。

その他の回答 (5)

noname#46899
noname#46899
回答No.6

>Bは純粋に不動産投資だと思っています。 では、資産隠しではないですよね?本当はAのものなのにAのものでないように「装う」のが資産隠しですよ?購入者にAの財産隠しに加担する意思がないなら関係ないということでしょう。 疑うのは相手の勝手です。まるで、疑われたらそれでおしまいのようなことを仰ってますが、破産管財人から仮に資産隠しだと言われたとしても、事実で無いなら正々堂々と反論すればいいだけでしょう。 法律はあくまで事実をもって判断するものです。まだ起こってもいないことを妄想たくましく膨らませて存在もしない事実に関する疑問を提示されても答えようがありません。 なお、法律上の争いでは、ストレートな証拠がない場合には、客観的な知りえる事項の積み重ねによって判断される蓋然性によって事実を判断します。すべての「真実」は神でなければ知りえないものですが、それを「水掛け論」と言って事実を追及する努力を放棄してしまっては何も争い得ないでしょう。そして、そこにどんな事実が存在するからは現実に起こってみなければわからないことです。

noname#46899
noname#46899
回答No.5

補足というか、訂正します。これまで破産管財人の破産財団の管理者としての民法上の権限で考えていましたが、「財産隠し」は破産法上の詐欺破産(犯罪)の構成要件でしたね。その観点で考える必要がありました。 これまでの回答はBが債権者ではないという前提でしたが(代金は支払われるということなので)、Bが債権者で、Aが破産申立てをすることを知っていながら自らの債権の弁済を受けるために契約したのであれば、他の債権者を害することになるので詐欺破産等に抵触することになります。 正当な代金が支払われるのなら他の債権者を害することにはならないので問題は無い、というのがこれまでの回答の趣旨であり、その点は変わりません。 これまでの回答では「破産状態であることを知っていた」というのを「お金に困っていることを知っている」という意味に取りましたが、「破産申立てをすることを知っていた」のであれば、他の債権者を害することが明らかなので、詐欺破産の前提を充足することになるでしょう。債権者や身内であれば、破産申立てをすることを知っている蓋然性はきわめて高いと思われますので、これらが購入者であれば真っ先に疑われることになります。 ちなみに、過去には、あらかじめ裏で金を渡しておき、正当な支払いをしたかのように見せかけていた財産隠し事件があったような記憶があるのですが、見つけられませんでした。とにかく、仮に銀行経由で支払いがあったとしても、購入者はその購入資金の裏付けまで明らかにしないと財産隠し加担の疑いを晴らすことは難しいかもしれません。 詐欺破産に該当すれば、前提として通謀虚偽表示があったことになり、民法上も無効な契約になりますが、裁判は別に行われることになりますので、刑事・民事で異なる判示となる可能性がないとは言えないように思います。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B4%E7%94%A3%E7%8A%AF%E7%BD%AA
nobchan
質問者

お礼

大変詳しくご検討頂き、誠にありがとうございます。 >これまでの回答はBが債権者ではないという前提でしたが Bは、AもしくはA法人の債権者ではありません。単なる友人です。 >Bが債権者で、Aが破産申立てをすることを知っていながら自らの債権の弁済を受けるために契約したのであれば、他の債権者を害することになるので詐欺破産等に抵触 Bは「自らの債権の弁済を受けるために契約」するのではないので、「詐欺破産等に抵触」することはないと、 考えてよろしいでしょうか。Bは純粋に不動産投資だと思っています。 >これまでの回答では「破産状態であることを知っていた」というのを「お金に困っていることを知っている」という意味に取りましたが、「破産申立てをすることを知っていた」のであれば、他の債権者を害することが明らかなので、詐欺破産の前提を充足することになるでしょう。 「知っていた」ということがなぜ証明されるのか、わかりません。水掛け論になってしまうと思うのですが、 これも、Bは「自らの債権の弁済を受けるために契約」するのではないので、「詐欺破産等に抵触」することはないと考えてよろしいでしょうか。 >債権者や身内であれば、破産申立てをすることを知っている蓋然性はきわめて高いと思われますので、これらが購入者であれば真っ先に疑われることになります。 お金に困っているというよりも、初めは、新規事業を興したいと聞いておりました。そのための資産売却であると。 が、詳しく聞いてみると、どうもこのような目論見はあるようです。 >購入者はその購入資金の裏付けまで明らかにしないと財産隠し加担の疑いを晴らすことは難しいかもしれません。 Bは自宅の一部を担保に入れて金融機関から融資を受け、それを購入代金とする予定です。 それでも疑われてしまうでしょうか。 何度も申し訳ありません。こういう前提ですと、ANo.4のお礼欄の質問は、どうなるでしょうか。 よろしくお願いいたします。

noname#46899
noname#46899
回答No.4

(1)については、破産状態を知っていたかどうかは関係ありません。個人の破産の定義は「支払不能」ですから、破産手続きに移行する前に支払いのために財産を換価する努力をすること自体は普通のことであり、そのために売り急ぐ財産を安く買うというのも世間によくある正常な取引です。あくまで他者を欺くための不正な取引を行ったかどうかが問題です。 (2)については、破産管財人は破産財団に属する財産の管理・処分の権限のある者ですから(破産法第2条第12項)、その土地が破産財団に属すると判断すれば、正当な権利者として当然に返還を求めることになります。通謀しているかどうかは、主に代金の支払状況から検討していくことになると思われます。本当に売ったのならその代金が財産として残っているか、債務の弁済などに使われていなければなりませんから、そういった事実が無ければ通謀を疑い、購入者に対して真実の契約であるかどうかを追究することになるでしょう。 そういうわけで、(3)からすればこれは正常な取引であって、ANo.3に書いたとおり資産隠しではないと思います。ただし、この代金を最終的に購入者に返還しているような事実があれば、通謀を疑うことになるでしょう。破産管財人は何をもって資産隠しだといっているのでしょうか。

nobchan
質問者

お礼

ありがとうございます。 (1) >個人の破産の定義は 法人での借入と個人保証をしている代表取締役の個人資産についての質問です。補足が遅れて申し訳ございません。 >破産手続きに移行する前に支払いのために財産を換価する努力をすること自体は普通のことであり、そのために売り急ぐ財産を安く買うというのも世間によくある正常な取引です。 なるほど。言われてみれば、これはよくありそうなことですね。 (2) >本当に売ったのならその代金が財産として残っているか、債務の弁済などに使われていなければなりません 売買代金は借金の返済に充てるそうですから、支払いも返済も事実として記録されると思います。 (3) >この代金を最終的に購入者に返還しているような事実があれば この土地には借入先の抵当権が付いているので、売買代金を借入先に返済するのは間違いありません。 買うためには抵当権を外してもらわなければならないからです。 しかし、Aは「長期間かけてBから土地を買い戻したい」という意向を持っています。 これも正常な不動産取引だと言えるでしょうか。 >破産管財人は何をもって資産隠しだと まだ始まっていないことなので、指摘は受けておりません。 Aが返済する先とは別の借入先もあり、そこが資産隠しだと言い始める可能性を考えて質問しました。 抵当権は返済する借入先にしか付いておりません。 「抵当権アリ」→「政府系金融機関」→「法人の借入だが個人が返済する」 「抵当権ナシ」→「プロパー融資と協会保証付き融資」→「法人も個人も返済できない」 という状況です。その他の借入先は政府系の借入額の10倍もあります。 よろしければ引き続きご回答ください。

noname#46899
noname#46899
回答No.3

#1です。 #2の方は取り消しできるという見解のようですが、私はこれは通謀虚偽表示であって取り消すまでもなく無効という見解です。資産隠しが事実だとすれば、購入したことにして後で返すとか不当に低額で購入して差額を破産後に払うとか、購入者との間で何らかの通謀(裏契約)がなければできないからです。Aに資産隠しの意図があってBがそれを知っていたとしても、実際の取引が正当なもので代金も正当に支払っているのであれば、その行為自体は資産隠しにはならないわけで、問題はないでしょう。 取り消しによる無効と当初から無効というのは同じことのようですが民法上の扱いは違いますのでご注意を。 http://www.gyouseishosi.com/mukoutorikesi2.html

nobchan
質問者

お礼

ありがとうございます。回答に質問で誠に申し訳ありませんが、よろしければお答えください。 (1)BがAの破産状態を知っていたとしても、知っていたことの証明は難しいだろうと思うのですが、これはいかがでしょうか。 (2)破産管財人というのは、Bに対して、不動産の返却を求める訴訟を起こすことができる存在なのでしょうか。 その根拠は、どんな法律なのでしょうか。 ご回答によれば「通謀虚偽表示」が根拠になるのだと思いますが、通謀虚偽表示は、なにによって主張できるのでしょうか。 (3)売買契約は仲介業者を挟んで正常に行われ、契約書もあり、代金の受け渡しも国内銀行(笑)にて証明できる形で行われ、 売買価格もやや安いとはいえ、不当とまでは安くない。 このような形式を整えた場合、その契約は有効でしょうか。 前提条件にはいささか怪しいところがありますが、要するに普通の不動産取引ではないかと思うのですが。 よろしくお願いいたします。

回答No.2

実際にAには資産隠しの意図があり、そのことをBが知っていれば否認権あるいは債権者取消権が行使されて、売買契約は無効になります。

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