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不動産(土地売買)仲介業者の土地に対する説明の義務について

不動産(土地売買)仲介業者の土地に対する説明の義務について ハウスメーカーで新築戸建て住宅を建てるためにハウスメーカーの 不動産を取り扱う部門の人(以降A)に土地を探してもらい、 更地の土地の売買契約を結び、家を建てました。 売買契約締結前にAから「売主(個人)である前住人が 火災を起こしたが、死傷者はなくボヤでした」 と説明を受けました。 ところが、実際に引越してきてから近隣の方から、 「ボヤではなく消防車も出動しTVの報道があったほどの 火災だった」と聞きました。 また、新聞で調べたところ、火災当日の記事は 見つかりませんでしたが、後日、人命救助をした近隣住民に 消防総監感謝状が贈られた記事が載っており その記事にも「住宅は全焼した」と書かれてました。 重要事項説明書には「過去に火災があり、その後取り壊した」と 書かれてますが、その火災はAからはボヤと聞いてました。 Aは売主側の不動産業者からのボヤとの説明を信じ、現地の土地境界の杭の状態を 確認する程度で真実(新聞報道、消防署から得られる情報)を 調査していませんでした。 近隣住人に迷惑をかけるほどの火災(全焼)と分かっていれば、土地売買契約を 締結しませんでした。 近所の方からは、「あんなところに家が建つんだ」、「安く買えてよかったね」と言われ 精神的苦痛を受けています。 ちなみに、家は引き渡し後、1か月たたずに、屋根裏の断熱材(グラスウール)に水が しみこみ重みで天井がたわんで膨らんでいます。 【質問】 1.消費者契約法の「不実の告知」に当たるとして契約解除が可能でしょうか? 2.精神的苦痛について「売主」、「売主側の不動産業者」、「A」に対し   責任を追及できるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

不動産勤務です@@ノ 久々ですが、宜しくお願い致します。 まず、不実の告知ですが・・・結果から言いますと 該当致しません。 『Aはあくまでも誠実に原因となるモノを告知しております。正確性を欠いた原因に付きましては、Aの問題ではなく、売主側を提訴するのが筋です。売主側の仲介業者がその事実を知っており、かつ告知していなければ、売主側の仲介業者も同時に提訴出来ます。』 裁判で、その内容が認められれば、購入判断にかかる重大な瑕疵に当たる場合もありますが、現実的には損害賠償が最大で、無条件解約などの解約に繋がることは100%ありえませんので、ご注意ください。 結論・・・1は不可      2は可能 ただし、Aは該当する可能性0%に注意

CHCKIMTI
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 1について今は冷静に考えると、御回答どおりであると思います。 2が可能であることが分かって、大変ありがたく思っております。

回答No.1

屋根の雨漏り(?)と事前告知の件は別の話であり、嫌な事が重なって不快になっているのは分かりますが、個別に判断すべきです。 契約解除や損害賠償の請求(要求)をする事は自由ですが、法的に認められるかどうかは別です。 「Aが言った」と言う証拠(文書など)があれば良いのですが、「言った、言わない」だけの主張で押すのであれば、単なるクレーマーとして扱われても仕方ありません。 >重要事項説明書には「過去に火災があり、その後取り壊した」と書かれてますが この内容がAが告知した内容の全てです。 契約解除するほど重要視しているのでしたら、もっと過敏に反応し、突っ込んだ質問も出来たでしょうし、重要事項説明書への記載を求める事もできました。 相手任せにして聞き流していた質問者さまにも反省すべき点があると思います。 いずれにしても、ここで質問しても何も解決しないので、弁護士を何件かまわり「質問者さまの主張を通す」と言ってくれる弁護士を探す方が良いのではないでしょうか。

CHCKIMTI
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただき、今後の行動につなげようと思います。 「Aが言った」の証拠はありません。 当方にも、仲介者任せにていて、反省すべき点があったと思います。

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