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土地売買のときって・・・

大変お世話になっております。 まだ売買が決定してはいないのですが、勉強の為教えてください。 土地売買をしたとき、親戚間や友人同士での売買だからと言ってそのときの評価額より安い値段で売買してしまうと、その差額は贈与と見なされてしまうのでしょうか?高く見積もって1000万程の土地なんですが・・・。(ちなみに友人から、親しい間柄間で土地などを贈与する場合、「贈与」という形をとるべきところを、贈与だったら発生するであろう贈与税額分での「売買」という形をとる(要するに納税するなら相手方に贈与税額分を払う)と聞いたのですがそれって脱税ですよね、、、。 また売買というのは司法書士さんにおまかせすることですよね。どういう流れになるのでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

土地売買にあたり、親戚間や友人同士にかぎらず、時価よりも安い価格で売買すると、時価との差額が買った人に対する贈与と認定されて、買った人に贈与税が課税されます。 贈与税額で売買するということは、時価とはかなりかけ離れた各になりますから、更に贈与税が発生します。 土地の売買の手順は、不動産屋を通す場合と、当事者間で契約をして、司法書士に登記を依頼する場合と有ります。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.miyama-r.co.jp/fudousan/tejyun/body.html

参考URL:
http://www1.ocn.ne.jp/~juukenn/mametisiki-001.html

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noname#20895
noname#20895
回答No.3

不動産屋を入れずに当事者だけで売買するってことですよね。 まず契約書は一応作っておいた方が良いでしょう。書店や文房具店でも売っている既成のものに、必要なことだけ書き込めば良いでしょう。 ローンは使いますか?そうなると金融機関に提出する書類が色々と必要になりますが・・・ 売買する土地の登記簿謄本(法務局)と評価証明書(市役所)を取って、事前に司法書士に相談すれば、登記に必要な書類(売渡証書、委任状など)を作成して、用意するもの(権利証、印鑑証明書、住民票、登記費用など)を教えてくれます。そして司法書士立会いのもとで、買主から売主に売買代金を支払うと同時に、売主から買主に所有権移転登記に必要な書類を渡します。その書類を司法書士が預かって登記申請をしてくれます。そして新しい買主の権利証ができれば完了です。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

高く見積もって1000万円とのことですが、付近の相場はいかがですか? 800から900万円くらいでしょうか? まあ500万円以下でなければ、何も言われることは無いと思いますよ。 相場の2/3くらいなら。 これを100万円とかにしちゃうと、明らかに贈与とみなされます。 お金のやりとりがきちんと証拠として残るように、お互いの通帳に記載されるような方法をとることをお薦めします。資金の出所が贈与になっちゃうこともあるので。

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