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本権の訴え
民法の本権の訴えというのは、どういう訴えのことですか?
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民法で「本権」とは、占有を正当化できる権利のことです。 具体的には、所有権、地上権、質権、賃借権などです。 したがって、「本権の訴え」とは、それら「本権を根拠とした訴訟」のことです。例えば、賃貸借契約が解除された後の元借主を相手にした「所有権に基づく返還請求訴訟」などがこれに当たります。 また、本権を持たないが占有している者(例えば賃貸借契約が解除された後の元借主)は、本権の訴えは不可能ですが、占有の訴え(占有という事実に基づいて訴えること)は可能、とされています。 本権の訴えと占有の訴えがぶつかれば、本権側が勝ちます(もちろん証明があれば、です)。 <回線変更のため、近々1週間ほどアクセスできなくなるはずです>