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'訴えを退けた'は?
こんにちは。 質問があります。 よく’訴えを退ける'という表現を見かけますがこれは’原告が敗訴した’意味ですか? 地裁か高裁かによって違う意味になったりしますか? '遺族らが銀行に賠償を求める裁判を起こしたが、仙台地裁は先月、屋上を超えるほどの巨大津波の予見は難しかったとして訴えを退けた。' それではよろしくお願いします。^^
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損害賠償要求などを提起して加害者側と交渉し、その話し合いで決着がつかない場合に、被害者側が裁判所に提訴します。 裁判所は訴えがあった場合に、その訴えの妥当性を判断し、争訟の要件を満たしていないと判断したとき「法廷での審議に値しない案件」として、訴えそのものを棄却します。 この場合が「公訴棄却」で、つまり門前払いとなり、「訴えが退けられた」ことになります。 法廷が開かれず、従って何らの判決も下らない状態ですから「勝訴・敗訴」との分別も正確とは言えません。結果は原告側の敗訴と同じではあります。 一審(地裁)判決が不服な場合、原告側被告側を問わず、控訴することが出来ます。 二審(控訴審)は高裁で審理されますが、どちらが控訴しても、一審での原告被告の立場は変わりません。控訴を受けて高裁は、一審(原審)の判決の妥当性を審理し、控訴に値しないと判断したときは、「控訴棄却」として、法廷を開かない旨宣告します。場合によっては地裁での再審を指示することもあります。地裁に差し戻された案件は、前回とは異なる裁判官で審理します。 差し戻し審の判決結果についても、それぞれが上訴の権利を持ちます。 二審でも納得し得ない判決が出れば、最高裁まで持ち込むことが出来ます。 この場合は憲法違反の判決であったとか、判例違反であるとか、事実誤認があったかなど、判決の正当性が審理されることになります。 判決結果が原告不利の時「敗訴」と報道されているようです。一部分でも要求が認められて結審すれば「原告一部勝訴」となります。 ご質問の仙台地裁判決に関しては「予測不可能な自然災害」として『銀行に賠償責任が存在しない』と判断したようです。 一地方銀行に、千年に一度と言うような自然災害を予見する能力を求めるには、相当な無理があるとの棄却理由かと思います。 裁判が開かれないわけですから、勝敗以前の門前払いの状態です。
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「訴え」が提訴を意味する場合、一審(普通、地裁だが、家裁のこともある)ということに限定されますから、原告の提訴が受理されないで裁判が始まらなかった場合と、裁判になったが原告が敗訴した場合があります。 「訴え」が裁判における主張を意味する場合(「無実との訴え」など)、原告・被告とも、審判で「訴えが退けられる」ことは生じます。 一審の判決を、原告、被告どちらかが、あるいは双方が不服として控訴することがあります。二審の高裁で解決せず、最高裁まで上告することもあります。それが受理されない、あるいは敗訴したときに、「訴えが退けられる」と言うことは、原告、被告のどちらにもあります。再審請求も同様です。
- fxq11011
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敗訴といえば、一般的には、審理した結果、敗訴ですね。 審理するまでもなく、門前払いが、退ける、です。 原告にしてみれば、勝てない(勝てなかった)という効果は同じですね。 ただ、よく聞く、裁判を通して真実を・・・・、退けられると、それも期待できませんね。
お礼
ありがとうございます。^^
- LN-TF
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読んで字の如しで、訴えを追い返したの意味ですから、原告にしてみれば訴訟を起こしたけれども結局訴訟を起こさなかった場合と状況は変らない事になります。 従って、原告側の敗訴です。 民事訴訟は、原告側が訴えを起こす事で始まります。しかし裁判所で「訴えの利益がない」「訴えの当事者ではない」等の理由で門前払いにする事があります。 又、行政(国や地方自治体など)を相手に訴訟を起こす事があります。このような訴訟では行政が行った事(行わなかった事の場合もある)が妥当である或いは不当ではないと云う事で「訴えを退ける事があります」 *不当ではないと云うのは、法律に違反していないとか、後からでは何とでも云えるがその時点ではそこ迄分らなかったからそこ迄要求するのは無理だとか、特に怠慢があった訳ではないとか云う意味です。御示しの判例も不当ではない事になります。 これは、高等裁判所でも又最高裁判所でも考え方は同じです。只、最高裁判所の場合は、憲法判断を含む場合もあり又最終審であるのが他の裁判所との違いです。 御参考にならば幸甚です。
お礼
ありがとうございます。^^
お礼
分かりやすく説明してくださってとても感謝します。 ありがとうございます!