1 新株発行差止の訴え
給付の訴えです。
株主は、会社に対し、一定の要件のもとで、新株発行の差止(特定の新株発行をしないという不作為)を請求する権利を有します(商法280条の10)。
つまり、新株発行差止の訴えは、会社に対し、特定の新株発行をしないという不作為を裁判上請求する訴えですから、給付の訴えに属します。
2 移転登記を求める訴え
給付の訴えです。
不動産登記法26条1項は、登記手続の双方申請主義(*1)を規定しています。
ところで、登記申請は、登記官に申請どおりの登記をなすべき旨の意思表示(*2)を要素とする法律行為ですから、登記当事者の一方は、相手方が登記申請をしない場合は、判決をもって、相手方の登記官に対する登記をなすべき旨の意思表示に代えることになります(民法414条2項但書、民事執行法173条1項本文、不動産登記法27条)。
つまり、移転登記を求める訴えは、登記当事者の一方が、相手方に対し、登記官に登記をなすべき旨の意思表示をするという作為を裁判上請求する訴えですから、給付の訴えに属します。
少し難しい表現を用いましたが、これも勉強だと思って調べてみてくださいね。
ご参考になれば幸いです。
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*1 登記申請は、登記義務者(当該登記がなされると、登記簿上権利を失う者)と登記権利者(当該登記がなされると、登記簿上権利を取得する者)とが登記所に出頭してしなければならない、という原則です。
*2 登記官は、原則として申請どおりの登記をしなければなりません(不動産登記法49条柱書)。
お礼
早速の回答ありがとうございます! なるほど。あとは給付の訴えだったのですね。 詳しい説明もつけていただき感謝です。 用語もきちんと調べて勉強したいと思います。 本当にありがとうございます。