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有給休暇についての質問です。

社員⇒役員(取締役)になった場合の有給休暇についての質問です。 例えば、 ・社員として、約2年半程度 ・その後、取締役となり約3年程度 就業をしている方がいらっしゃったとして、この場合は、有給休暇を会社より頂けるのでしょうか? 前半の「社員」としての2年半程度の在籍によって、有給休暇は付与されているかと思うのですが、 その後の取締役の期間は有給は付与されない、と捉えています。 ただ、有給は2年間使わない場合は消滅してしまう、という話が聞いたことがあるのですが、 上記の場合は、社員で2年半の後に、取締役として3年程度勤めているので、 この3年程度の期間の間に、社員で貯めた有給は消滅してしまうのでしょうか? それとも繰り越し(?)として現在も使用可能なのでしょうか? また、取締役の場合は、兼任役員であれば付与される、と見たのですが、 現状社員と同様の実務を多く行っています。この場合は付与されるのでしょうか? 基本的な質問で恐縮ですがよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.5

役員は給料はもらっていません。 ですから有休休暇もありません。 役員は報酬を受け取るのです。 社の業務状況が悪ければ報酬は適宜削りますし、ゼロの場合もありますが、給料ではありませんので問題にはなりません。 まして、会社の役員が会社をブラックだなどと言える筋合もありません。 残業が100時間超えるなんていう話もない。 そもそも時間外に客と会ったり、休日に接待ゴルフなんかに行くことを残業だの休日出勤だのと騒いだりしません。 実際には会社の業務を運営するのに時間を200時間使ったりしていますが、それが役員の業務だからです。 必要であれば数日出勤なしの場合もありますが、給料じゃないですから有休も無給もありません。 製造したり労働成果をあげているわけではないので時間即業務実績でもないのです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

「社員と同じような業務を行っており、社員より個人予算が莫大に大きい」ということだけではなく,業務執行権を有する取締役や理事の指揮監督を受けて労働に従事し,その対償として賃金給料を得ているかどうかで判断してください。 兼務役員は,部長,課長,その他法人の使用人としての職制上の地位があることが必要であって,専務取締役,常務取締役などのように役員としての職制上の地位を有することはないのが通常です。また代表取締役のように代表権があることもありません。 また兼務役員であれば雇用保険の対象になっているでしょうし,社会保険料も控除されているでしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

兼務役員のように事業に使用されてそれに対する賃金が支払われているのか(労働者性あり),経営者の一員として業務を執行しその対価として役員報酬をもらっている(労働者性なし)のかは,その状況によって判断できるでしょう。 労働者性があるのならば有給休暇は付与されて,それを取得することも可能です。 労働者性がないのであれば有給休暇は付与されません。この場合には以前の有給休暇も消滅します。

a5704081a
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。すごくわかりやすかったです。 社員と同じような業務を行っており、社員より個人予算が莫大に大きいのですが、これは労働者性あり、ということでしょうか?

回答No.1

  会社の規定で決まります。 取締役は従業員ではありません。 一般的には取締役に就任する時には社員としては退職します。 だから、退職により有給休暇は消滅します。 その後は取締役としての有給休暇が会社の規定にあればそれに則り支給されるでしょう ただ、取締役は年俸なので残業手当や休みの保証は無いのではないですか? どんなに休もうが年俸なので給料は変わらないと思います。  

a5704081a
質問者

補足

わかりやすいコメント、ありがとうございます。 理解できました。 つまり、有給休暇は無い可能性が非常に高い、ということですね。。

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