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有給休暇についての質問です。

社員⇒役員(取締役)になった場合の有給休暇についての質問です。 例えば、 ・社員として、約2年半程度 ・その後、取締役となり約3年程度 就業をしている方がいらっしゃったとして、この場合は、有給休暇を会社より頂けるのでしょうか? 前半の「社員」としての2年半程度の在籍によって、有給休暇は付与されているかと思うのですが、 その後の取締役の期間は有給は付与されない、と捉えています。 ただ、有給は2年間使わない場合は消滅してしまう、という話が聞いたことがあるのですが、 上記の場合は、社員で2年半の後に、取締役として3年程度勤めているので、 この3年程度の期間の間に、社員で貯めた有給は消滅してしまうのでしょうか? それとも繰り越し(?)として現在も使用可能なのでしょうか? また、取締役の場合は、兼任役員であれば付与される、と見たのですが、 現状社員と同様の実務を多く行っています。この場合は付与されるのでしょうか? 基本的な質問で恐縮ですがよろしくお願い致します。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

社会保険労務士の楚山です。 まず、法定の年次有給休暇について、それがそのまま付与日から2年の時効を超えて有効になることはありません。 あるとすればそれは事業主の裁量(厚意)、すなわち法定外の運用として、就業規則等に別途定めている場合です。 ただし、お見込みのとおり、実態としていわゆる兼務役員であれば労働者性が認められ、年次有給休暇の権利は一般の労働者同様に発生します。 したがって、役員就任前後の在籍期間については、年次有給休暇の付与計算上通算されることになります。 逆に、役員であっても役員報酬のみを受け賃金相当額は支払われない、またはごく少額であって労務の対償性がないという場合は、労働基準法上の労働者とみなされず、就任以降年次有給休暇が付与されることはありません。 ちなみに、就任時点で保有している年次有給休暇の残日数については、時効を迎えるまではいちおう有効です。 ただし、そもそも専任役員に休暇を取得するにあたっての“労働日”という概念はないので、意味があるとは思えません(=実質的に残日数消滅)が、時効を迎えるまでに同一事業主のもと兼務役員や一般労働者に戻った場合は、意味をもつものと思われます。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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