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特定理由離職者
はじめてのことで、質問させていただきます。 今月、会社を退職しました。 無断欠勤もあり、上司との面談でうつ状態との診断をうけていると話をして無断欠勤の分は有休を当てて面談日付で自己都合退職ということで退職しました。 医師には、しばらく休職しなさいと、1ヶ月の休職の診断書はあります。 しかし、私としては仕事を続ける気力もなく、うつ状態になったことで辞める意思もあったのですが、上司との人間関係からうつ状態になったこともあり、退職の面談では上司には傷害給付のことは触れることができませんでした。 就職する意思はあるものの、うつ状態であることもありアルバイトくらいはできても、しばらくはキャリアを休みたい気持ちです。 そこで質問なのですが、特定理由離職者というのは今のうつ状態のため1ヶ月の休職の診断書でも認定されるものなのかということと、されない場合は医師にはどういう説明をしたらうつ状態からうつ病と診断書を書いてもらえるのかです。 詳しい方、教えてください。
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
一応認定はされるのですが「離職当日は無給欠勤扱い」にして貰い健保の傷病手当金を請求すべきでした。こうする事で健保の「傷病手当金の離職後継続給付(被保険者期間が離職時点で1年以上が条件)」を受ける事も出来たのです。これが「離職当日も年休消化」だと受給不可になります。 雇用保険の特定理由離職者に該当はしますが、就労不能を理由として離職した場合は先に書いた「離職後継続給付」を受ける事を前提にした支給停止免除であり「就労可能になった」旨を明記した診断書を提出する迄受給期限延長(支給繰延べ)により受給を止める決まりです。 つまり病気を治して就職戦線に復帰しやすくする為に両方の給付を受けられるようにする制度設計になっています。 「就労不能を理由」として離職したのでは「就労可能を受給条件」とする雇用保険は受給出来ません。就労可能になる迄は繰り延べますからゆっくり病気を治して下さい。と一旦帰されます。30日以上就労不能が継続している場合は31日目から1ヶ月以内に新しい診断書を添えて受給期限延長の手続きをします。これが郵送で良いのか持参なのかは職安担当者の判断次第です。 うつについてはいつ治るかは誰にも判りません。だからこそ安心して治療出来るように健保の傷病手当金を請求すべきでした。
ごめんなさい。 どうか、離職はしないでくださいね(‘v‘*) 1か月、休むのなら、休むのも一つの方法だと思います(>_<) 明日は、ゆっくり休みましょう(‘v‘*)
- catpow
- ベストアンサー率24% (620/2527)
特定理由離職者とは、会社都合などで退職した人のことですね。 また、仕事を探していて、すぐに働ける方に対して出るのが、失業手当ですから、病気でしばらく働けないとなると、失業手当は出ないというか、病気が治って働ける状態になるまでおあずけってことになると思います。 いずれにしても、医者に診断書がもらえても、特定理由離職者にはなれないってことですね。