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現在休職中で退職を考えています。

現在休職中で退職を考えています。 うつ状態と診断され現在休職して3ヶ月目になります。 正確には有休と欠勤期間があるので2ヶ月にならない程度です。 このような時期に重要なことは決めてはいけないと聞きますが 旦那の職場の近くに引越した方がいいかと思い そうなると私の復帰は通勤が不可能になるので退職を予定しています。 まだ上司には伝えていないのですが次、診断書をいただいたら報告するつもりです。 前に元気があったときに少し調べていたら傷病手当というものがありました。 私の会社は3ヶ月の休職期間まで補助が出るので特に手続きはしていませんし 元気になってきてるので後1年も仕事はできない、ということはないと思うので 休職期間を引き延ばしたりせずに退職を考えています。 そこで無知な私に教えていただきたいのですが しばらく無職になるわけなので必要な手続きや活用するべきことはありますか。 うまくまとめられたHPなどあったら教えてください。 先に辞めた同期には「離職証明書」と「退職証明書」は扶養手続きで必要とのこと。 後、源泉徴収票もなくしてしまったので再発行してもらうつもりです。 また年金は自分で払うようになるのですよね。 社会保険?はどうなるんでしょう…。 もしかして既出かもしれませんが検索する元気がないもので… お時間があるときで良いのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

 個人的には、おっしゃる通りそのような状態の時に出処進退を一人で決めるのはどうかと思いますが、ご主人のサポートがあるという前提でお話しします。  傷病手当金は、正確に言えば会社の健保組合から出ます。  休職が発令されているということは、既に労務不能の診断書が医師から出ているはずなので、その証明日からの期間について傷病手当金が出ます。(基本月収の7割弱)  3ヶ月間の補助額との兼ね合いがわかりませんが、病気休職の人は普通に受給するものだし、申請時期と休職開始日とのタイムラグから、今後無収入になる月が1ヶ月程度予想されるので、傷病手当についても申請を強く勧めます。  申請時休職中なら会社の人事総務部門へ、退職後なら直接健保組合へ、医師の診断書と組合所定の書式を添えて申請します。  次に退職後ですが、就業不可の傷病ということで、雇用保険(失業保険)は受けられません。なので、ご主人の扶養に入ることになることで、 ・扶養給など、ご主人の勤務先から給与上のメリットを受ける ・あなたを国民年金の2号から3号被保険者に変更する(あなた自身の拠出はない)  効果が出ます。  ご主人を通じて、ご主人の勤務先に「妻を扶養家族にする」手続きを取ります。  おっしゃる通り、離職証明書、源泉徴収票がいります。  詳しくは、参考URLの中段【10】「家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき」の右側のリンク(pdf)をご参照下さい。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html
iris2007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社の労働規約に休職期間、3ヶ月まで補助がでる というような項目があり現在基本給にほぼ近い額が出ています。 たぶん今月の上旬くらいまではその休職の2ヶ月目にあたるので 傷病手当というのは、何ももらえない人が申請するものなのかなぁ、と。。 そうなると私の場合、後1ヶ月以上は休職して 補助が出ない期間になってから申請しなければならないのかと思いまして…。 最近の通院で、また1ヶ月の休養の診断書をいただいたので ちょっと人事に退職する考えや、傷病手当のことを聞いてみようかと思います。 それと後は旦那の勤務先での処理になるのですね。 ありがとうございます。

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