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休職期間満了は特定理由離職者にならないのか?
長くなりますが、相談させてください。 まず、ハローワークに特定理由離職者を断られるまでの経緯です。 2013年3月、正社員で前会社へ就職 ↓ 2013年10月より私病により休職を開始 ↓ 回復せず2014年3月末に休職が満了し退社、退職理由が「休職期間満了」と書かれた離職票が2014年5月後半に送られてくる ↓ 2014年12月、まだ働けるメドが立たないため、ハローワークへ雇用保険の受給期間の延長を申請 ↓ 過去2年間で11日以上勤務の日が12ヶ月以上無く雇用保険の受給資格がないという理由で、相談する前にすでに雇用保険の不支給決定の判が離職票に押されていた ↓ 病気によって休職から復職できず、退職となった場合は特定理由離職者となり、11日以上出勤の月が1年で6ヶ月あれば雇用保険の受給資格があるのではないか?との問いにも 「自然退職ではダメ」 「自分の意思で辞めてれば受給できた」 「休職期間が12ヶ月以上あれば受給できた」 等のよく分からない説明であやふやにされて威圧的に帰されました ↓ 不服があるなら労働局に再審請求しろと言われ、要請しようと考えているのですが、私は本当に特定理由離職者には該当しないのでしょうか? 特定理由離職者という言葉を出した途端に、威圧的だった担当者が急に態度が小さくなり、謝り出したのも気になります。ミスでもしたのではないかと勘ぐりたくなりました。 長くなりましたが、どなたか教えていただけると幸いです。
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- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
特定理由離職者は 何らかの理由で準備も無く突然に職を失うから 被保険者期間の優遇があったり、受給制限期間がなかったりするので 私傷病での労務不能は解雇要件ではあるが 会社は法に定められていない休職をさせて解雇を猶予した。 休職期間満了時に休職理由が解消されておらず自然退職となった。 自然退職は定年退職同様に十分に前もって離職を知ることができる自己都合退職。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf 休職期間満了で復職できないのは自己都合による離職なので 一般受給資格者となり被保険者期間が離職前2年間に12ヶ月以上という 規定になると思います。 自分で辞める意思を会社に明らかにしていて たまたま休職期間満了と重なったと言うことなら自己都合(疾病)での離職票を受けて 被保険者期間の要件を満たせば特定理由離職者になると思いますが 既に自然退職の離職票が管轄のハローワークに見られているので 撤回して差し替えするのは難しいでしょう。 病気を理由にして自分で辞めれば特定理由離職者になったと思います。 ハローワークの説明の通りでしょう。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
単に病気休職から解雇では特定理由離職者とするのは困難でしょう。(疾病による業務遂行困難の証明がない) 受給期間延長の申請前に職安で相談していれば状況は違っていたでしょうがここでアクションを起こさなかった結果ですね。 処分が出てしまった以上職安レベルで覆ることは無いのだから審査請求、行政訴訟によるしか変更の可能性は有りませんね。雇用保険、行政訴訟に詳しい弁護士に依頼して雇用保険金以上の費用を掛ければ変更される可能性もなきにしもあらず。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
私傷病休職期間満了自然退職は、定年退職と同様の扱いとなります。 係員の説明のうち休職期間12か月以上という意味はよくわかりませんが、ほかが仮にが正しいとして、あなたのいう「特定理由離職者」に該当させたければ、病気の程度が重く現職にとうてい復職できないと自己判断で満了前に退職すべきでした。満了までひっぱったということは、現職に復帰する意欲があった、ということになるのでしょう。 係官の威勢がそがれたのなら、不服審査請求してみる価値があるかもしれませんね。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
該当すると思われます、別の担当者に代わってもらうなどで話をしてみては。 参考に http://profile.ne.jp/ask/q-110175/