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特定理由離職者

はじめてのことで、質問させていただきます。 今月、会社を退職しました。 無断欠勤もあり、上司との面談でうつ状態との診断をうけていると話をして無断欠勤の分は有休を当てて面談日付で自己都合退職ということで退職しました。 医師には、しばらく休職しなさいと、1ヶ月の休職の診断書はあります。 しかし、私としては仕事を続ける気力もなく、うつ状態になったことで辞める意思もあったのですが、上司との人間関係からうつ状態になったこともあり、退職の面談では上司には傷害給付のことは触れることができませんでした。 就職する意思はあるものの、うつ状態であることもありアルバイトくらいはできても、しばらくはキャリアを休みたい気持ちです。 そこで質問なのですが、特定理由離職者というのは今のうつ状態のため1ヶ月の休職の診断書でも認定されるものなのかということと、されない場合は医師にはどういう説明をしたらうつ状態からうつ病と診断書を書いてもらえるのかです。 詳しい方、教えてください。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

社会保険労務士の楚山です。 以下は厚生労働省の雇用保険関係業務取扱要領という行政手引の引用です。 質問者様が特定理由離職者に該当する可能性のある箇所を抜粋しています。 (イ) (い)体力の不足 (ろ)心身の障害 (は)疾病 (に)負傷 (ほ)視力の減退 (へ)聴力の減退 (と)触覚の減退等によって退職した場合 a 被保険者の身体的条件に基づく退職の場合を掲げているのであるが、如何なる程度の身体的条件が正当な退職の理由となり得るかは具体的事情(被保険者の身体的条件とその者の就いていた業務又はその者が新たに就くことを命ぜられた業務との相互の関連等)によって個々に決定される。 b すなわち、この基準を満たすためには、次のいずれかに該当することが必要である((い)から(と)までその他これに準ずる身体的条件のため、その者が従来就いていた業務(従来の勤務場所への通勤を含む。)を続けることは不可能又は困難であるが、事業主から新たな業務に就くこと(勤務場所の変更を含む。)を命ぜられ、当該業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが可能な場合は含まれない。)。 (a) (い)~(と)までその他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となったこと。 (b) (い)~(と)までその他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難であること すなわち、労災認定のように明確な基準が定まっているものではなく、個々の事案ごと具体的に、公共職業安定所長の職権により最終的には決定されます。 また、上記のbに記載あるとおり、仮に特定の上司等との人間関係から離職を余儀なくされた(結果としてうつ状態となった)としても、同じ会社内で配置転換等による就業の可能性があったと考えられる場合は、対象外とみなされます。 恐れ入りますが士業の立場上、医師への説明の方法などは指南できませんので、前半のご質問につき回答させていただきます。

Chouchou0203
質問者

お礼

ありがとうございます。 仕事柄、配置換えはできず… (配置換えの場合は事務所のある都内への転勤を伴うが、家庭があるため引越しを伴う転勤ができない) ハローワークで、就労可否証明書ももらってきたので、診察の際に医師に相談します。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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