- 締切済み
これはアウトですよね
パート主婦です お菓子の工場でパート主婦しています。 昨日、責任者の方から『明後日は生産を全面停止することになりました。●●さんは半年以上になるので有給ついていますから有給届出してから帰ってください』と言われました。 まぁ、誰もいない工場に出勤してもしょうがないのはわかりますが・・・ 先輩に聞くところによると2か月に1度、多い時には3度くらいあるそうです。 なので、10日の有給はほとんどが生産調整で消えるそうです。 また、これをオーバーすると今度は欠勤届けになるそうです。 その際、有給届も欠勤届けも事由は“私用”と記入することが慣例になっているようです。 契約書がありますが契約書には4週8休となっています。 アウトですよね
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 まず、その工場の生産ライン停止がどのような事由によるものかによって、違法性の問われ方が異なります。 仮に天災地変など、使用者の相当の注意義務を尽くしたとしても不可避の、やむをえない事由による休業なのであれば、たしかに通常欠勤となるところ、年次有給休暇を充当するほうが労働者にとっては所得の面で利があります。 しかし、この場合であっても計画的付与の労使協定が締結されていない限り、取得は労働者側の裁量にあり、使用者側がその意図を伝えずに一方的に(その理由の記載も含め)強制するのは不適切です。 ただおそらくそうではなく、2か月に1~3度というサイクルが伺われることからも推測するに、これは使用者側の都合による休業にほかならないのではないでしょうか。 労働基準法上、そのような場合には平均賃金の6割を法定の水準として所得補償すべき旨が定められています。 つまり、少なくともその水準以上の給与に代わる相応の生活保障が使用者側に義務付けられているのであり、決してそれに優先して年次有給休暇を充当すべきではありません。 万が一そのような定めが就業規則等に記載されていたとしても、その運用は誤りであり、違法性を帯びるものとなります。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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