• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給と源泉徴収票について教えてください。)

有給と源泉徴収票について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 退職後の給与明細に欠勤扱いがあり、社会保険料が不足していることについて問題があります。本社では届出がないため有給扱いにできないと言われていますが、支社では届出は不要とされています。また、源泉徴収票には記載事項の間違いがありますが、確定申告に影響するのでしょうか。
  • 退職後の給与明細に不正な欠勤扱いがあり、社会保険料が不足している問題が発生しています。本社では届出がないため有給扱いにできないと主張していますが、支社では口頭報告で十分とされています。また、源泉徴収票の記載事項にも問題があり、確定申告に影響が出る可能性があります。
  • 退職後の給与明細には不正な欠勤扱いがあります。本社では届出がないため有給扱いにできないと主張していますが、支社では届出は不要とされています。また、源泉徴収票の記載事項にも誤りがありますが、確定申告には影響しない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

欠勤で無給とはいえ、社会保険料は発生します。事業主負担分まで支払う必要はありませんが、被保険者負担分は支払わなければなりません。8/1付け退職でしたら7月分の保険料まで支払い義務があります。(控除は8月給与) 有給休暇は取得の権利はありますが、正当な手続きが完了していないことになっています。会社の就業規則に定めるところと思いますが、支社、本社のと間に行き違いがあるようです。会社と交渉される必要がありそうです。 有給休暇は申請によるものなので、伝わっていない申請に関して有給休暇を与えていないとしても違法とまではいえないと思います。 源泉徴収票の生年月日で判断するのは年齢と思われます。まさか0歳とは思われないでしょうが、老年者控除も廃止されたので影響はないとは思いますが、会社にその旨伝えて再発行してもらったほうがよさそうです。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/115.html
sfsn
質問者

お礼

社会保険料の件は、納得です。 有給については、支社でのいきさつを本社に 連絡しようとも思いましたが、病欠でロクに仕事が 出来なかったうえに、支社の方達にこれ以上迷惑を かけたくないので、言いませんでした。 源泉徴収票は、再発行をお願いしました。 わかりやすいご回答、本当にありがとうございました。

関連するQ&A