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有給について、お力下さい。

契約社員で6ヶ月以上勤務しています。 現在、有給が11日間残っておりますので、7日間ほど有給を使って休み、ボランティア活動に携わりたいと思っております。 先ほど、正式な書類を提出したのですが、「7日間」という期間が気に入らないのか、「有給ではちょっと困る」という風に言われました。 「とりあえず有給で出します。これで無理だと判断されるのでしたら欠勤でかまいません。」とは言っているのですが、心配なので、有給にならなかった場合の策を教えてください。 前もって、「内容証明」で有給の届出を出そうとも思っているのですが・・・。 ちなみに、現在の会社は9月末までに解雇が決まっています。 少し前に、労働基準法違反で視察にも入られたそうです。

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  • neKo_deux
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回答No.1

会社としては、何か急用が出来た時、最悪対応が7日間遅れるから。とかで、まとめての取得はさすがに困る場合があります。 業務に関連して連絡が来るなどの懸案事項がない事、休暇中の連絡先を明示する事で業務上問題ないので…として提出してください。 > 「有給ではちょっと困る」という風に言われました。 具体的に、何がどう困るのかを、記録に残る形で回答してもらってください。 労働基準法では、会社の方は時節変貢献を行使する事が認められてはいますが、合理的な理由が必要です。 「1週間も休まれると、他の社員に示しがつかない。」なんてのは理由にはなり得ません。

noname#18519
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >会社としては、何か急用が出来た時、最悪対応が7日間遅れるから。とか>で、まとめての取得はさすがに困る場合があります。 これはまったくありませんね。なんというか、私自体仕事がないのに雇われたって感じなのです。業務に関連して連絡が来るなどの懸案事項もまったくありませんし。 理由を尋ねると「こういう会社では売上を伸ばすために、みんな働いているから、一人だけ休まれると困る」云々の理由でした、結局示しがつかないみたいな感じですよね・・・。

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  • neKo_deux
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回答No.5

> 例文まで載せていただいて、大変参考になりました。 あ、かなり攻撃的な文章なので、そのまま使うかどうかはちょっと考えたほうが良いです。 補足すると、 No.3の相談先は厚生労働省の管轄の公的な機関で、ある程度の強制力を持っています。明らかに法律に抵触する案件以外はお役所仕事的な対応しかしてもらえない場合もありあます。 No.4の相談先は労働者どうしで相互に助け合いを行う機関で、強制力は少ないですが、比較的親身になって相談してくれます。組織活動の性質上、若干政治的な側面も。

noname#18519
質問者

お礼

ありがとうございます。 >あ、かなり攻撃的な文章なので、そのまま使うかどうかはちょっと考えた>ほうが良いです。 そうですか・・・。きちんとした文章で的を得ていると思ったのですが・・。少し考えて見ますね。 一応会社が支持している正式な文書は提出していて「有休」に丸をつけているのですが、改ざんされない限り、有休扱いだと思います。 色々アドバイスありがとうございました。 結果がでたらまた、お知らせいたします。

  • bono05
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回答No.4

すいません。失礼しました。張り間違えです。こちらを参考にしてください。 http://www.rengo-fukuoka.jp/ こちらで相談にのってもらうのがいいと思います。こちらでは、大阪なので大阪に相談しましたが。 内容証明がこういうときにも有効なのかは自信がないので、無責任なことを言ってはいけないので、差し控えます。

参考URL:
http://www.rengo-osaka.gr.jp/soudan.html
noname#18519
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。 こういった機関にも相談する事が出来るのですね。

  • neKo_deux
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回答No.3

> 理由を尋ねると「こういう会社では売上を伸ばすために、みんな働いているから、一人だけ休まれると困る」云々の理由でした、 こちらは紙に残っていますか? これだと誰も休めない事になり、労働基準法違反です。 「○日~○日の有給休暇を申請します。有給休暇が取得できない場合、その取得が不可能である理由を労働基準監督署で精査してもらうため、その具体的な理由を文書にて○日までに回答願います。」 とでも申請すれば、断わりようが無いように思います。 で、管轄の労働基準監督署に実際に相談に行くとよろしいです。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL)

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/
noname#18519
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういう方法もあるのですね・・・。 例文まで載せていただいて、大変参考になりました。

  • bono05
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回答No.2

労働基準法で、会社が有給を拒否することが、認められてるのは時期変更権だけだったと思います。会社の仕事に差支えがでる場合は、時期を変更することができる。というものです。でも解雇ということなんですよね。解雇という措置をとりながら、休みを連続して、とられるのは、困るというのは矛盾しているように思います。こちらに相談されてはいかがでしょうか?東京にもあると思います。どうせやめないといけないなら強く、休みを要求してもいいと思います。 有給にさせるべきです

参考URL:
http://vitamin.seikatu-cb.com/minera/caru02.html
noname#18519
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 申し訳ないのですが、リンク先が「ビタミンのどうの」っていうサイトだったんですが・・・。ちなみに私は福岡です。 >解雇という措置をとりながら、休みを連続して、とられるのは、困るとい>うのは矛盾しているように思います。 本当に、そう思います。 提出している書類は、一応社内では正式なものですし(といっても文房具店などで購入した、届出書みたいな小さいものですが・・)有給に丸をつけて提出しているので、勝手に向こうで書き換えられない限りは、有給という意思が伝わるとは思うのですが・・・。 内容証明を出したほうがいいですかね?