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突然出される有給届は拒否できますか?

有給の消化について質問です 私の勤めている会社では有給の消化については100%と考えています 計画的に出された届け出に関してはほとんど認めています ただ今回は(以前にも)いかがなものかと少し思案しています。 場合によっては全ての有給を消化してもらい契約を更新しないことも考えています。 その届け出というのが週休を含め10連休になるものでした。 10連休は会社で認めていますがシフトを組む一か月以上前に事前に相談を受けた場合だけです 今回は有給取得日の三日前です。(理由に関しては私用としか言いません) この社員は昨年もシフト確定した月に同じことをしています。 今会社では、定年退職者が増えてきて通常でも人材が不足しているときです。 今、私はこの届け出を受理したら8月の契約更新はしないと思っています。 私の考えは間違っていますか? コンプライアンスの点も含めてご意見を伺いたいです。

みんなの回答

  • eruviin
  • ベストアンサー率6% (12/185)
回答No.16

シフトが組んであるので難しいと言ってみては? ちょっと非常識な人ですね

  • ridyy
  • ベストアンサー率5% (16/271)
回答No.15

シフトが決まったあとはだめでしょう。そういう人がいる場合は明文化が必要です

  • gayarud
  • ベストアンサー率9% (28/281)
回答No.14

この件以外でもご不満がおありのようですね。とくに間違ってはいないと思いますよ

回答No.13

有給届けって「繁忙期は拒否できます」って法律かなにかがあったような気がします

  • dhiabate
  • ベストアンサー率9% (27/275)
回答No.12

拒否できるかもしれませんが、めんどくさい人権団体と組んでクレームを入れてくるリスクもあります

  • carlinhos
  • ベストアンサー率8% (20/227)
回答No.11

前回にシフト確定後はだめ!と厳重注意して、きちんと規則としておくべきでしたね・・・。まあ、拒否してもいいと思いますよ。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.10

>その届け出というのが週休を含め10連休になるものでした。10連休は会社で認めていますがシフトを組む一か月以上前に事前に相談を受けた場合だけです 審判や裁判になれば、このような独自ルールは認められません。 事前相談が取得阻害に当たる可能性が高いです。 交替勤務制で取得の申告を1ヶ月前に設定していても、事前の申請であれば拒否は出来ません。 こういうことが無いようにしたいのなら、計画付与を導入する8それでも年5日以上自由に使える休暇が必要)。 書かれているのを見ると、労働者側だけに計画的な申請をさせているように読めます。 >今回は有給取得日の三日前です。(理由に関しては私用としか言いません) この社員は昨年もシフト確定した月に同じことをしています。 拒否できません。 取得理由を求められても労働者には答える義務はありません。 人手が足りないとか、シフトだからと時季変更も出来ません。 時季変更の理由となる「正常な事業の運営を妨げる」というのは、かなり狭い範囲に対しての適用しか認められておらず(時期指定した労働者がいないと、経営上かなり危ない状態になるとか)、一般の労働者であれば、同じ日に時季指定をしている人がたくさんいて、その事業場の運営が出来なくなる場合くらいです(こういう場合において取得理由を確認し時季変更の判断材料にするのは可能)。 >今、私はこの届け出を受理したら8月の契約更新はしないと思っています。 年次有給休暇の取得をしたことで不利益な取り扱いは出来ません。 有期雇用契約で「更新する」「条件によっては更新する」の場合、会社の意向に反する年次有給休暇の取得をしたからという理由では合理性にかけるので契約更新しないということは出来ません。 争えば負けます、 どうしても更新したくないなら別の理由を探すしかないです、

  • dzeko
  • ベストアンサー率10% (25/248)
回答No.9

冠婚葬祭ならともかく、私用ならNGでもいいのでは?

  • sanchezz
  • ベストアンサー率7% (21/282)
回答No.8

>10連休は会社で認めていますがシフトを組む一か月以上前に事前に相談を受けた場合だけです これがきちんと規則で決まっているのなら拒否していいと思います

回答No.7

会社の規定はどうなっていますか? 有給だって働く者の「権利」です だれが退職しようが関係ないです

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