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相続財産について

相続財産に含まれるかどうか、下記の認識は正しいかなど教えてください。 1・・死亡前の3年以内に引き出した預金額や、株式・投信などの金融商品    売却金の引き出し額はこれに含まれる。 2・・ 1 の場合で、例えば、老人ホームや介護施設、病院などで支払った    費用は含まれない。 3・・ 2 の場合は、各領収書が必要となる。 4・・他に含まれるものと含まれないもので、どういうものがあるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.3

お礼を頂いたので再回答します。預金等を引き出して現金化した時期はいっさい関係ない。 従って、例えば預金を引き出してタンス預金にしていた場合も3年以内などというのは関係ない。あくまでも、死亡時点での現金残高すべてが対象となる。また、預貯金等の引き出しと現金の使用目的で、前回の相続財産から差し引くとした事項に該当する場合は現金が減っていてもかまわない。ただし、贈与の場合は相続財産の先取りとなる。 だからこそ、あえて相続財産の対象として4、で現金と記載しています。どうも誤解を招く回答をしたようです!<(_ _)>

1234ken
質問者

お礼

再度、詳細にありがとうございました。 要するに現金は残高の問題ということですね。 No.1の方も贈与以外の現金残高という意味だったのですね。

その他の回答 (2)

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.2

相続財産は死亡した日が基準となる。従って、下記の通りとなる。 1、実際には預貯金などは、窓口で死亡したと言えば口座は凍結されて預け入れ、引き出し、口座振替、振込は出来なくなる。その場合、死去した人の名義変更の書類を金融機関等から渡される。それ以前に本人OR成年後見OR本人の依頼で本人名義で引き出した場合は対象にならない。ただし、その引き出しが贈与の場合は、相続財産の先取りとして相続財産に含まれる。 2、3、介護保険施設、老人ホーム、病院代として支払いしたものは含まない。ただし、領収書を用意してそれを整理した明細書を作った方が良い。 4、相続財産に含まれるのは他には土地、建物、団体への出資金、現金、貸付金、各種ローン、借金などがある。相続財産から差し引くのは葬儀費用(埋火葬許可証代、お布施、永代経、墓代なども含む)、介護保険施設等の清算、病院代の清算、司法書士等への名義書き換え費用となる。 蛇足だけど、相続放棄をする場合は資産と負債を100%放棄することになり、その内容の選択は出来ない。

1234ken
質問者

お礼

詳細にありがとうございました。  1 ですが、死亡前3年以内に引き出したものでも、贈与しな くて自宅に置いて保管していたものは相続財産にならないという ことのようですが、No.1の方とは違うということですか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

1.2.3. 死亡前の3年以内に引き出した預金額や、株式・投信などの金融商品売却金の引き出し額はそれを死亡た人が現金等として持っているなら相続財産です。それを誰かに贈与したのなら相続財産ではありませんが相続税の対象です。それを支払に当てたのなら当然に相続財産ではありません。

1234ken
質問者

お礼

早速ありがとうございました。

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