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相続で購入した株式は特有財産になりますか
現在離婚を検討しています。 夫婦共働きで、世帯収入はおよそ私:妻で6:4の割合です。 二人の子供がおり妻が引き取ると言っております。 7年ほど前に自分が遺産相続を受けて、その資金をもとに株式運用しております。 相続遺産で株式運用をしている事は妻は知っておりますが、当方の相続・投資に 関しては妻は一切無関与・無関心で、私も妻に現在の評価額も知らせておりません。 仮に遺産相続として100万円を相続し、全額を株式購入して現在に至るまで何度も売買をした 結果、現在の評価を200万円とします。 この場合、現在の評価額の200万円を全額特有財産とできるのか、増額した100万円は 共有財産として財産分与しなければならないのかどちらでしょうか?
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- f272
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回答No.1
全額をあなたの特有財産と考えてください。財産分与の対象にはなりません。