父の財産の相続、祖父の財産の相続
父の相続にあたり、相続税の計算方法が分かりません。前提条件は以下の通りです(簡略化しています)。
■財産
(1)登記名義人が祖父の土地
(2)登記名義人が父の建物
(3)父名義の株、預貯金、死亡保険
■家系
・祖父の子供(父の兄弟 n人)
・父の子供(2人の息子。即ち、私と兄)
・祖父(20年以上前に没)、祖母(20年以上前に没)、父(今回、没)、母(数年前に没)ともに没
■確認したいこと
相続税の計算は、祖父の財産の相続分と、父の財産の相続分で、別々に計算すれば、良いのか否か。
即ち、相続(A)
被相続人=祖父
相続人=祖父の子供(父の兄弟 n人)
基礎控除額=5000万円+(1000万円×n人)
(1)の評価額から、上記を減じて、相続税を計算。
および、相続(B)
被相続人=父
相続人=父の子供(2人の息子。即ち、私と兄)
基礎控除額=5000万円+(1000万円×2人)
(2)+(3)の評価額から、上記を減じて、相続税を計算。
でよいか。(税務署には2通出す)
それとも、そうでないとすると、相続(C)
被相続人=父
相続人=父の子供(2人の息子。即ち、私と兄)
基礎控除額=5000万円+(1000万円×2人)
(1)+(2)+(3)の評価額から、上記を減じて、相続税を計算。(税務署には1通出す)
相続(C)の場合、相続税が高価になる可能性が高いと思います。
■補足
「登記名義人が祖父」の土地が、ずっと名義変更していなかったので、ややこしくなっている(と思っています)
宜しくお願い致します。