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みなし相続に該当しますか?
相続税の申告にあたり、みなし相続財産と言う 項目がありますが、以下のものは該当するでしょうか。 (1)未支給年金 (死亡後に払われる1回分の公的年金。 遺族厚生年金、基礎年金ともにすでに 指定口座に振り込まれています。) (2)高齢者高額医療補助 (1割負担の老人健康保険だったために 4ヶ月遅れで自己負担限度額を除いた分が やはり指定口座に振り込まれます) (3)介護保険高額サービス補助 (要介護5だったために、1割負担のうち 自己負担限度額を除いた分が やはり指定口座に振り込まれます) (4)介護保険料の過払い分の返金。 (5)有料老人ホームの入所一時金返却金。 (入所して半年でなくなったため) あわせて、逆に以下のものは債務として申告して よいのでしょうか。 (1)死亡後請求のあった医療費。 (2)死亡後請求のあった薬代。 (3)死亡後請求のあった老人ホーム費用。 (4)死亡後請求のあった国民健康保険料。 概算ですとかなりの相続税を支払わねばならず きっちり申告したいので、ご教唆願います。
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- m_inoue
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回答No.1
補足
m-inoue様、ご回答ありがとう。 基礎控除を超えてしまい、かなりの額を納めねば なりません。 不動産の小規模住宅等の軽減も考慮した上で さらに相続税の申告が必要です。 上記にあげた項目は微々たるものですが 申告せねばならぬ以上は きっちりと行い、思いを残したくなので質問しました。