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相続税のかかる財産について

小規模宅地等の特例を受ける為、2週間後に期限が迫っている相続税申告書を自力で作成しています。次の2点について回答よろしくお願い致します。  (1)父の死亡後、次の入金がありました。これらの未収入金、還付金は相続財産とみなされるのでしょうか   ・厚生年金等公的年金(死亡による精算金)、株式配当金、国民健康保険料還付金、介護保険料還付金  (2)上場株式の価格(月平均額も含む)は税務署で調べられるのでしょうか。 

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  • Hiro3621
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回答No.1

1)未収金は、相続財産となります。 2)税務署の資産税部門にあります。   株式新聞の縮刷版があります。

indosiki
質問者

お礼

ありがとうございました。早速税務署に出向きます。

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