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離婚後の財産分与について
私の母が離婚したがっています。 現在は別居中で単身の老人施設に入っております。調停を申請しましたが、父が2回目も無視し出てきません。今後は裁判に持ち込むつもりです。 離婚が確定すれば財産分与になるかと思いますが、預金や国債など本来あるべきものを父がないと嘘をつき渡さないように画策すると思います。預金の額や預け先は母が把握しているとは思いますが、その場合、どういうふうに財産を分けるのでしょうか。
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離婚訴訟で,財産分与の申立てがあって,裁判所が必要と認めた場合には,裁判所から銀行や証券会社等に,財産の有無の照会をすることができます。このようにして判明した財産を,その形成に対する寄与割合を考慮して(原則は2分の1ずつ)分けることになります。 残念ながら,タンス預金などは,把握することができません。
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