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転貸家賃収入申告時の控除について

勤めている会社の事業所がない地域での勤務のため、自宅として賃借したマンションを事務所としても利用しています。そのため、会社から家賃の半額を補助しようということになりました。そこで私と会社との間で賃貸借契約を結ぶことで節税になるのでは?と考えております。たとえば、私が家主様との間で月額20万円の賃貸借契約を結んでいるとします。私はその半額の月額10万円で会社と間で転貸借契約を結びます(家主様とは転貸の許可をいただきます)。そうすると収入10万円、支出20万円で差し引きマイナス10万円ということで収入の10万円に税金がかからない、さらに給与所得からも控除ができるのではないかと考えるのですが、この考え方は間違っているでしょうか。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

これは微妙です。と云うのは「会社と大家さんが直接契約」したものを従業員に貸与する場合は事実上7割位迄会社負担にしても借り上げ社宅扱いになりますが、 個人が契約した事務所を会社に貸した場合には会社に貸した賃料を不動産所得として課税申告して支払家賃賃料の内「事務所としての部分を経費として切り分け、経費は所得から差し引く形」になるからです。また事務所の転貸契約はきちんと交わし(印紙税も折半して割印)給与と賃料は別にする必要があります。尚「家賃全額を経費として控除」するには「別に居住用の場所を用意する必要」があります。面積比で7:3とか6:4とかの案分は出来ますが在宅勤務の場合、全額は経費に出来ません。電話回線すら本来は個人契約と法人契約の2回線引く必要がある位です(もし1回線しか無いなら私用の電話は会社に電話料金を払う必要がある為、業務用は固定電話(FAX・ネット兼用。ネット電話も可)とし個人用は携帯にするとかきちんと切り分けて下さい。

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.1

まず、自宅兼事務所の家賃で経費として認められるのは、家賃の全額ではなく自宅に占める事務所の割合で按分した額までです。 事務所として利用するための水道光熱費等も会社から受ける賃料に上乗せして考えることはできるでしょうが、全体で家賃の半額まで取っていたら不動産所得は赤字にならないと思います。 それでも、家賃補助を給与に含めて支給されるより総所得は下がるでしょうが、ネットでは「転貸する物件の家賃は、事業的規模で不動産貸付を行う場合を除いて経費として認められない」という記述も見かけます。 ただ、これは法的根拠がよく分かりませんでした。 その辺も含めて、税務署に確認するべきかと思います。

honolulu59
質問者

お礼

なるほど。よくわかりました。ありがとうございました。