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土地の無断転貸
私の祖父は地主です。 その祖父が病気勝ちなことをいいことに 祖父の土地を賃借している人間が こともあろうに家屋以外の部分を 駐車場にして駐車場管理会社に貸していました。 これを無断転貸というそうですが、 駐車場の部分の返還だけでなく、賃借契約自体を解除してその土地から出て行ってもらえると聞きましたが 本当ですか?
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よく考えてください。 「家屋」のために貸した土地を駐車場にして会社に無断転貸しているのです。 駐車場にして、会社に貸すということは通常の「家屋」の使用に付随するのもと言えますか? 下記の参考URLは、あくまで「商店としての土地利用でそれに付随してなら許される」と書かれていますよね? 今回の建物は「家屋」なのですから、「商店」とは違うのです。 また、賃貸借契約の際の契約事項によっては、契約以外の利用をしたとして、債務不履行による解除という構成もできます(541条)。 mat1922さん、僕も親族が病気がちであることにつけこんでこのような賃貸借契約の信頼関係を破壊するような行為はどうかと思います。 相手が立ち退かない場合は弁護士か、司法書士に相談して強制執行の手続をとるべきです。 このようなケースをほうっておくと、そのうち借賃を払わなくなり、「俺の土地だ。」と言い出して、20年後には時効取得されてしまうこともあります。 このような、人には早めに立ち退いてもらうのが賢明です。
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- hanshikozou
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賃貸借契約の解除は当然できます。 民法612条を見てください。 信頼関係を害しない特別な事情が無い限り、原則として解除はできます。
お礼
ありがとうございます。 契約解除できるかどうか 相談してみます。
借地上に建物を所有している場合、建物利用に伴い、土地の一部を貸すことは、土地の転貸にはならないようです。 参考urlをご覧ください。 弁護士会で行なっている30分5000円の法律相談を利用されたらいかがでしょうか。 申し込みは下記のページをご覧ください。 http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
お礼
ありがとうございました。 転貸になるのとならないのとがあるようですね。
- rababuru
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賃借契約がどうなっているかにもよります。 一度、公共の相談所に行って見られてはいかがでしょう? 無料もしくは安価で相談に乗ってくれますし、家が同じようなことになったときは、すぐに法的手続きを手伝ってくれました。
お礼
ありがとうございました 相談してみます
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 よくよく検討してみます。