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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告で教えてください【平成20年度のリフォームを21年度の経費に当ててもいいのでしょうか】)
確定申告のリフォーム経費について
このQ&Aのポイント
- 賃貸アパートのリフォーム代金を平成20年度にまわすべきなのか、平成21年度にまわすべきなのかについて教えてください。
- リフォームの完了日付は20年12月25日であり、リフォーム会社への支払い日付は平成21年2月20日です。
- 疑問点としては、リフォームが平成20年に完了しているのであれば、平成20年の確定申告にまわすべきか、21年の支払い分に申告すべきかです。
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質問者が選んだベストアンサー
>平成20年度にまわすべきなのか… 個人の税金はすべて 1/1~12/31 がひとくくりで、「年度 (4~3)月」ではありません。 >(2)リフォーム会社へ支払う日付は平成21年2月20日… 青色申告で、なおかつ「現金主義」の届けを出してあるなら、21年分の申告です。 青色申告でも現金主義ではない一般の青色申告や、白色申告なら、20年分の申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm なお、いくらほどのリフォームかお書きでありませんが、原則として 10万円を超える修理・修繕は「資本的支出」として減価償却資産となります。 20年分の経費になるのはわずかですが、そのあたりはお分かりになった上でのご質問ですよね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- zorro
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回答No.2
平成20年の確定申告にまわすべきなのでしょうか?? そのとおりです。
質問者
お礼
お礼が遅れて申し訳ございませんでした。どうもありがとうございました。助かりました。
お礼
案内されていたサイトを見たらよく理解できました。取引先の家主様にも、本日話してご理解いただきました。ありがとうございました。
補足
早速の回答をいただきまして、ありがとうございました。 当方全くのシロートでして仕事で取引のある大家さんに回答するため質問してます。初めに書いてなくてすいません。 青色申告でも現金主義と現金主義でないとかはどのような違いがあるのでしょうか?また白色申告とはなんでしょうか。 又20年度分に確定申告にいれるということですが領収書は21年2月2日の日付になりますが、問題ないのでしょうか? ちなみにアパートのリフォーム代金は11万円です。 お忙しいなかすいませんがどうぞよろしくお願いします。