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〔至急!〕 確定申告

   平成20年度分の確定申告について。    経費についてお聞きしたいのですが、オークションサイトで平成18年に買った本が平成20年度に売れたら平成18年度に買った領収書は平成20年度の確定申告の経費として計上できるのでしょうか?

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.3

平成18年分の申告の時に期末商品棚卸高(8)として計上しておくものです。 平成19年分の申告時に期首商品棚卸高(5)と期末商品棚卸高(8)両方に含めて売上原価を計算する。 平成20年分の申告時には、期首商品棚卸高(5)にのみ記載されていれば売上原価が増加して購入した時の領収書の金額が含まれることとなります。 平成20年分収支内訳書(一般用) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf 平成20年分収支内訳書(一般用)の書き方(PDFファイル) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_25.pdf 簿記の基本が理解できていないので起こる疑問です。 説明書を読み込んで下さい。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

貴方が「本の売買」を業務としてるのなら、既に「たな卸し」在庫に入ってるはずです、つまり既に経費になっているわけですから、二重経費計上になってしまいます。 業務としてないのなら、個人の生活用資産の譲渡になり課税されませんので、もとより20年分の経費になりません。 売れた本の仕入れ代金を売れた年に経費にして「売上げ」を算出してるというなら、18年に仕入れた本の買い入れ代金は売上げのあった20年の仕入れ価格として経費になります。  しかし、この考え方は「業務」としてる場合には会計処理としては原則論を外れた計算方法ですので、正しい原則をお知りになりたかったら、別スレッドでお聞きなってください。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

できません。領収書を含めなくて申告したならば、18年度の修正申告をしてください。

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