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領収書の修正

領収書を発行する際、「平成21年」を「平成20年」と日付を間違えてしまいました。この時、横線と修正印での修正ではなく、書き直しが正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>横線と修正印での修正ではなく、書き直しが正しいのでしょうか? そもそも、領収書の記載方法を示した典拠法がありません。 民法で、弁済をしたときに受取証書を請求する事ができると定められている だけです。(民法486条) 法的に何を”正しい”と言い切ることはできません。 よって、”正しい”or”正しくない”かは、  債務の弁済者(お金を払った人)が文句を言わずに領収書を受け取った事  をもって、”正しい”と判断する事ができます。   ※極めて曖昧な回答ですが、これが正解だと思われます。 一般的な運用で絶対に文句を言われないのは   ◯領収書の訂正はしない     ※改竄されたと第三者に疑われる可能性排除 但し、税務署が領収書として認めるのは   ◯領収書の発行者の氏名(会社名)     ※住所の記載があれば尚良い   ◯領収書の日付   ◯領収書の宛先(白地や上様は原則不可)   ◯領収書の金額  が明確に記載されており、一般的に見て改竄されていないものです。   ※印鑑は改竄防止として有効ですが、必須ではありません     プリンタ印字であれば改竄が簡単ですから印鑑があった方が良い   ※日付を訂正し訂正印が押印された領収書であれば、一般的には問題    なく税務申告時に認められますが、高額な場合は裏付け調査をされ    る可能性があります。    よって、後々の面倒を考慮して書き直しを要求する人も、少額だか    ら問題ないと考える人もいます。 領収書を要求する理由が、税務申告用であれば上記を満たしていれば良い 事になります。 >NETで調べましたが明確に記載されているものを探しきれませんでした。 上記理由により、明確に記載することは極めて困難だと思われます。

oh-gai
質問者

お礼

gutoku2さん、ありがとうございます。 やっぱり、ハッキリした取り決めが無いわけですね! 「債務の弁済者(お金を払った人)が文句を言わずに領収書を受け取った事をもって、”正しい”と判断する事ができます」は特に参考になりました。

その他の回答 (3)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

領収書は証憑(証拠書類)としての機能を有していますから、日付は重要な記載事項のひとつといえます。 もっとも、重要事項であっても二重線+訂正印による訂正の方法は一般に認知されていますから、この方法で構いません。 ただ、新たに書き直したほうが見栄えはするでしょうね。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-20850/ 書き直した方が間違いがありません。 サイトを参考に。

oh-gai
質問者

お礼

mat983さん、ご回答ありがとうございます。 go-setさんのお礼にも記載しましたが、過去の経験で通用する、しないの判断が決まるようです。 私もNETで調べましたが明確に記載されているものを探しきれませんでした。ハッキリできなければ書き直しの方が間違いないようですね、ありがとうございました。

noname#77758
noname#77758
回答No.1

書きお直しをした方が面倒が無くよいです。

oh-gai
質問者

お礼

早々にご回答いただき、ありがとうございます。 発行先(お客様)から「線引いて修正印してくれればいいよ!今までもそうしてるよ」と言われ、そうかな?と迷ってました。 書き直しの方が間違いないようですね、ありがとうございました。

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