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勘当の法的効果
ワイドショーである女優さんが弁護士立会いのもと、息子を勘当するため念書を書かせたとありましたが、これで法律的には他人になるのでしょうか?又、ただ「勘当する」と言うだけだとどうなるんでしょうか。例えば遺産相続など・・
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noname#58431
回答No.4
1現民法で「勘当=親子の縁を切る=親子の血族関係を断ち切る」ことはできません。 2法的解釈は他の回答者さんのとおりです。 3しかし、この女優さんの場合、「我が子への最期の愛のムチ」ということのようですね。
noname#24736
回答No.3
実子との間では、勘当をしても法的には親子の縁は切れませんから、相続権もなくなりません。 実子に相続をさせたくないという場合には、遺言(民法九六〇条以下)や「廃除」(民法八九二条)などの制度を利用します。 ただし、遺言をしても遺留分が有りますから、本人が請求すれば全く相続させないことは出来ません。 養子縁組の場合には、お互いの合意で「離縁」をすれば親子の関係を解消することができます。
- SSSIN
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回答No.2
法律的に親子の縁を切る方法はありません。 遺産相続など…に関連する話ですと『相続人の廃除』というケースもありますが、かなり極悪非道な息子であると認められない限り難しいです。 http://www.houtal.com/ls/qa/family/par2.html
- space_needle
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回答No.1
法律上、勘当はできません。 http://www.soyokaze-law.jp/q&a15-1.htm