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親との縁切りは法的に可能ですか
はじめまして 江戸時代ですと、放蕩息子が親に勘当されたりしたようです。 勘当された子からは家督・財産の相続権を剥奪され、また罪を犯した場合でも勘当した親・親族などは連坐から外される事になっていた。 現代で、 自分が不甲斐なく、親に迷惑が掛からないように、子(成年、親兄弟と別居)が自ら、縁を切って他人になる。 ということは法的に可能なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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noname#247406
回答No.2
親との法的な縁は一生続きます。 第三者と養子縁組をしたとしても、実親との縁は残ったままです。 実親との関係は継続したままですから、相続関係や扶助義務は残ったままです。 しかし、それはあなたを苦しめる関係ではありません。 親とどう関わっていくのか。それは、あなたの考え方次第なのです。 あなたを救う手立ては、社会に存在しています。 財産だけで言えば相続を放棄することも出来ます。 まずは冷静になり、そして周囲に助けを求めましょう。 あなたの今後の人生が親に縛られない自由なものであることを祈ります。
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- eroero4649
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回答No.3
日本の法律では、親子の縁は切っても切れないとされています。なので法律上縁は切れません。 例えばどうしようもない放蕩息子がいたとして、堪忍袋の緒が切れたお父さんが「あんなバカ息子には遺産などビタ一文も残さない!」ときちんと公正証書にして遺言にしても、お父さんが亡くなったときに放蕩息子が「俺にも遺産の一部をよこせ。親子だから」と主張したら、遺言書が残っていてもいくらかの遺産相続は認められます。
- t_ohta
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回答No.1
法的に縁を切る事は現在の制度では不可能です。